資源回収実施団体報償金
市内の一般家庭から排出された資源を回収した実績に対し、報償金を交付します。
登録・変更
報償金の交付を受けるには団体の登録が必要です。
市内における町会若しくは自治会または各種住民団体(概ね10人以上)で、あらかじめ資源回収実施団体報償金交付団体登録申請書を提出し、登録された団体に対し、報償金を交付します。
また、登録内容を変更する場合は、再度資源回収実施団体報償金交付団体登録申請書を提出してください。
報償金の対象となる資源物
市内の一般家庭から排出された資源物を回収したものに限ります。
古紙(1キログラムにつき12円)
新聞、雑誌、ダンボール
古布(1キログラムにつき12円)
- 濡れていないもの、汚れていないものに限ります。
鉄類(1キログラムにつき12円)
スチール缶、アルミ缶
- 水洗いしたものに限ります。
ビン(1本につき12円)
生ビン(リターナルビン)
- 一升ビン、ビールビンなど繰り返し利用できるビンのことです。
- キャップを取り除き、水洗いしたものに限ります。
ペットボトル
1.5リットル以上…大(1本につき4円)
1.5リットル未満…小(1本につき2円)
- キャップとラベルを取り除き、水洗いし、つぶしたものに限ります。
- キャップとラベルは容器包装プラスチックとして戸別収集で出してください。
回収した資源の搬入について
回収した資源物は、資源回収業者へ搬入し、必ず仕切り伝票を受け取ってください。
なお、資源物のうち、ペットボトルと古布はリサイクルセンターに持ち込んだものも、報償金の対象とします。持込む場合は、本数を数えた後(ペットボトル)、または重さを量った後(古布)、所定の場所に置いていただき、「ペットボトル及び古布持込票」を作成し、リサイクルセンターのポストへ入れてください。その際には事前に持込む日時を連絡の上、団体名と日付を資源物に明記してください。明記されていない場合、資源の確認がとれないため、受領証を発行できないことがあります。
また、ペットボトルと古布以外(ごみを含む)は持ち込まないでください。資源回収時に発生したごみは、分別し、指定収集袋等に入れ戸別収集で出してください。
報償金交付申請について
交付申請書に登録団体名、代表者住所、氏名を記入し、資源回収日、参加人数をもれなく記入してください。
また、資源回収業者から受け取った仕切り伝票をもとに数量と、それに単価を乗じた交付額を記入してください。
交付申請書に仕切り伝票を添付の上、交付請求書とともに資源回収を実施した当該月の翌月の10日までに提出願います。
注意
資源の無断回収はやめてください
- 資源を回収する際は、必ず排出者の了解を得てください。
- 無断で回収した資源は報償金の対象とならない場合があります。
- 市民の誤解を避けるためにも、資源回収は市の通常収集日以外の日に行なってください。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 ごみ減量対策課 ごみ減量対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1731