資源回収実施団体報償金

 

ページ番号1001995  更新日 令和5年12月7日 印刷 

市内の一般家庭から排出された資源を回収した実績に対し、報償金を交付します。

回収した資源の搬入について

回収した資源物は、資源回収業者へ搬入し、必ず仕切り伝票を受け取ってください。
なお、資源物のうち、ペットボトルと古布はリサイクルセンターに持ち込んだものも、報償金の対象とします。持込む場合は、本数を数えた後(ペットボトル)、または重さを量った後(古布)、所定の場所に置いていただき、「ペットボトル及び古布持込票」を作成し、リサイクルセンターのポストへ入れてください。その際には事前に持込む日時を連絡の上、団体名と日付を資源物に明記してください。

受領証は発行しませんので数量等の控えが必要な場合は持ち込み票の控え欄を利用してください。

また、ペットボトルと古布以外(ごみを含む)は持ち込まないでください。資源回収時に発生したごみは、分別し、指定収集袋等に入れ戸別収集で出してください。

登録(変更)について

代表者や口座の変更など、登録内容に変更がある際には登録申請書をごみ減量対策係窓口に必要事項を記入の上提出してください。

※新規の登録団体の受付は行っておりません。

報償金交付申請について

交付申請書に登録団体名、代表者住所、氏名、電話番号を記入し、資源回収日、参加人数をもれなく記入してください。
また、資源回収業者から受け取った仕切り伝票をもとに数量と、それに単価を乗じた交付額を記入してください。
交付申請書に仕切り伝票を添付の上、交付請求書とともに資源回収を実施した当該月の翌月の10日までに提出願います。

報償金の支払い

資源回収を実施した月の翌月10日までに請求書等を提出(期限厳守)

→同月25日頃に振込み (例:4月に資源回収を実施→5月10日までに請求書等を提出→5月25日頃に振込み)

※やむを得ない事情により提出期限を過ぎる場合は、ごみ減量対策係に連絡してください。

 なお、事由のいかんにかかわらず、登録団体が資源回収を実施した翌年度の5月10日までに請求書等を提出できないときは、報償金を交付できませんのでご注意ください。

 

注意事項

資源回収を実施する前に、注意事項をよく確認してください。

次に該当するときは、報償金の交付対象とはなりませんのでご注意ください。

(1)排出者の了解を得ずに資源を回収したとき。

(2)事業所や市外で排出された資源などを回収したとき。

(3)市の資源収集日と同日に資源回収を実施したとき。

(4)虚偽の申請をしたとき。

(5)その他、市長が適切ではないと認めたとき。

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 ごみ減量対策課 ごみ減量対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1731