手数料の減免について(指定収集袋、廃棄物処理券の交付)
該当する方には申請に基づき、指定収集袋及び廃棄物処理券を交付します。
指定収集袋は、当該年度分の一定枚数を交付します。必要な方は申請してください。
交付された指定収集袋を持ち帰るための袋等は、各自でご用意ください。
廃棄物処理券は、粗大ごみのお申込みごとに交付します。
申請日時
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く。)
申請場所
福生市役所第二棟2階ごみ減量対策課ごみ減量対策係窓口
(4月中は混雑状況により、市役所1階北側玄関前(郵便局側入り口)に臨時窓口を開設します)
該当要件
- 天災を受けた方
- 生活保護を受けている方
- 児童扶養手当を受給している方(児童手当ではありません。)
- 特別児童扶養手当を受給している方
- 国民年金法に基づく遺族基礎年金を受給している方(条件有り)※ごみ減量対策係にご確認ください。
- 身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けている方で、世帯全員の市民税が非課税であること。
- 愛の手帳(1度または2度)の交付を受けている方で、世帯全員の市民税が非課税であること。
- 精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方で、世帯全員の市民税が非課税であること。
- 火災等の災害を受けた方
- 市長が特別の理由があると認めた方
必要書類等
証書等
1の方 り災証明書等
2の方 生活保護法適用証明書
3の方 児童扶養手当証書
4の方 特別児童扶養手当証書
5の方 遺族基礎年金証書
6の方 身体障害者手帳
7の方 愛の手帳
8の方 精神障害者保健福祉手帳
9の方 り災証明書等
6、7、8の方で、非課税証明書必要年度の1月1日現在で福生市に住所がない方は、前住所地での非課税証明書も必要になります。
印鑑
すべての方に共通
※代理人が申請する場合は、上記のほか委任状と代理人の身分証明書も必要
交付人数
1の方 本人及び証明書に記載されている人数分
2の方 1の方と同様
3の方 該当の子(18歳到達年度の末日(3月31日)までの子)と親
4の方 該当の子(20歳未満の子)と親
5の方 該当の配偶者と子
6の方 該当の本人と同一世帯の親、または配偶者(ただし、親と配偶者が共に同一世帯の場合は、配偶者を優先します。)
7の方 6の方と同様
8の方 6の方と同様
9の方 1の方と同様
交付枚数
交付枚数は、交付人数ごとに決められています。交付枚数は1年分です。
ただし、4月中に申請した場合は、1年分を交付しますが、年度の途中で申請した場合は、月割りで交付します。
1人
- 可燃用枚数
(当該年度当たり) - 小袋100枚
- 不燃用枚数
(当該年度当たり) - 小袋20枚
2人
- 可燃用枚数
(当該年度当たり) - 中袋100枚
- 不燃用枚数
(当該年度当たり) - 中袋20枚
3人以上
- 可燃用枚数
(当該年度当たり) - 1人増えるごとに2人の交付枚数に中袋50枚を加算した枚数
- 不燃用枚数
(当該年度当たり) - 1人増えるごとに2人の交付枚数に中袋10枚を加算した枚数
廃棄物処理券(粗大ごみ処理券)の交付(お申込みごと)
電話で粗大ごみのお申込みを済ませた後、出す品目と処理券の値段を控え、ごみ減量対策係窓口にお越しください。処理券を交付します。
粗大ごみのお申込み
リサイクルセンター
電話:042-552-1621 または 042-551-9150
申請手続に際する注意点
- 該当要件5の遺族基礎年金について、条件がありますので、詳しくはごみ減量対策係にご確認ください。
- 該当要件6、7、8の方は、世帯全員の市民税が非課税であることの確認が必要なため、申請当日に交付できない場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
生活環境部 ごみ減量対策課 ごみ減量対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1731