手数料の減免について(指定収集袋、廃棄物処理券の交付)

 

ページ番号1001994  更新日 令和4年4月1日 印刷 

該当する方には申請に基づき、指定収集袋及び廃棄物処理券を交付します。

指定収集袋は、当該年度分の一定枚数を交付します。必要な方は申請してください。

交付された指定収集袋を持ち帰るための袋等は、各自でご用意ください。

廃棄物処理券は、粗大ごみのお申込みごとに交付します。

申請日時

月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く。)

申請場所

福生市役所第二棟2階ごみ減量対策課ごみ減量対策係窓口
(4月中は混雑状況により、市役所1階北側玄関前(郵便局側入り口)に臨時窓口を開設します)

該当要件

  1. 天災を受けた方
  2. 生活保護を受けている方
  3. 児童扶養手当を受給している方(児童手当ではありません。)
  4. 特別児童扶養手当を受給している方
  5. 国民年金法に基づく遺族基礎年金を受給している方(条件有り)※ごみ減量対策係にご確認ください。
  6. 身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けている方で、世帯全員の市民税が非課税であること。
  7. 愛の手帳(1度または2度)の交付を受けている方で、世帯全員の市民税が非課税であること。
  8. 精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方で、世帯全員の市民税が非課税であること。
  9. 火災等の災害を受けた方
  10. 市長が特別の理由があると認めた方

必要書類等

証書等

1の方 り災証明書等
2の方 生活保護法適用証明書
3の方 児童扶養手当証書
4の方 特別児童扶養手当証書
5の方 遺族基礎年金証書
6の方 身体障害者手帳
7の方 愛の手帳
8の方 精神障害者保健福祉手帳
9の方 り災証明書等

6、7、8の方で、非課税証明書必要年度の1月1日現在で福生市に住所がない方は、前住所地での非課税証明書も必要になります。

印鑑

すべての方に共通

※代理人が申請する場合は、上記のほか委任状と代理人の身分証明書も必要

交付人数

1の方 本人及び証明書に記載されている人数分
2の方 1の方と同様
3の方 該当の子(18歳到達年度の末日(3月31日)までの子)と親
4の方 該当の子(20歳未満の子)と親
5の方 該当の配偶者と子
6の方 該当の本人と同一世帯の親、または配偶者(ただし、親と配偶者が共に同一世帯の場合は、配偶者を優先します。)
7の方 6の方と同様
8の方 6の方と同様
9の方 1の方と同様

交付枚数

交付枚数は、交付人数ごとに決められています。交付枚数は1年分です。
ただし、4月中に申請した場合は、1年分を交付しますが、年度の途中で申請した場合は、月割りで交付します。

1人

可燃用枚数
(当該年度当たり)
小袋100枚
不燃用枚数
(当該年度当たり)
小袋20枚

2人

可燃用枚数
(当該年度当たり)
中袋100枚
不燃用枚数
(当該年度当たり)
中袋20枚

3人以上

可燃用枚数
(当該年度当たり)
1人増えるごとに2人の交付枚数に中袋50枚を加算した枚数
不燃用枚数
(当該年度当たり)
1人増えるごとに2人の交付枚数に中袋10枚を加算した枚数

廃棄物処理券(粗大ごみ処理券)の交付(お申込みごと)

電話で粗大ごみのお申込みを済ませた後、出す品目と処理券の値段を控え、ごみ減量対策係窓口にお越しください。処理券を交付します。

粗大ごみのお申込み

リサイクルセンター
電話:042-552-1621 または 042-551-9150

申請手続に際する注意点

  1. 該当要件5の遺族基礎年金について、条件がありますので、詳しくはごみ減量対策係にご確認ください。
  2. 該当要件6、7、8の方は、世帯全員の市民税が非課税であることの確認が必要なため、申請当日に交付できない場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 ごみ減量対策課 ごみ減量対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1731