小型家電の出し方

 

ページ番号1006648  更新日 令和4年12月14日 印刷 

資源物として、無料で戸別収集しています。

資源物として無料で戸別収集

1辺が50センチメートル未満の使用済小型家電製品を、資源物として無料で戸別収集します。
出し方は、透明または半透明の中身が見える袋に入れて出してください。(市の指定収集袋は使用できませんのでご注意ください。)
収集日は、ごみ・リサイクルカレンダーをご覧ください。

注意

  • 附属品(ACアダプタ、ケーブル、プラグ・ジャック、充電器、リモコン等)も対象となります。
  • 携帯電話などは個人情報を必ず消去し、電池を抜いてください。
  • 電気製品でないもの、業務用のもの、部品は対象外となります。
  • 1辺が50センチメートル以上のものは、粗大ごみ(有料)となります。
  • 法律により再資源化が義務付けられている、パソコン、テレビ、冷蔵(凍)庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンは対象外となります。詳しくは次のページをご覧ください。

環境戦士エコセイバーがご案内します!

1辺が50センチメートル未満の使用済小型家電製品が対象となります。

写真:携帯電話、スマートフォン、デジタルカメラ、ポータブルカーナビなどが対象になります
携帯電話、スマートフォン、デジタルカメラ、
ポータブルカーナビなど
写真:ワープロも対象です(ただし、パソコンは対象外となります)
50cm未満のワープロ、炊飯器、電子レンジなども対象
(ただし、パソコンは対象外となります)

写真:透明または半透明の中身が見える袋に入れ、口をしばって出してください。
透明または半透明の中身が見える袋に入れ、
口をしばって出してください。
イラスト:環境戦士エコセイバー ロゴマーク
環境戦士エコセイバーは福生市民の生活環境を
守るため戦う正義のヒーローです。

小型家電リサイクルについて

福生市では小型家電を平成23年6月から、環境フェスティバルなどでのイベント回収、環境課での窓口回収を開始しました。平成25年4月には、小型家電リサイクル法が施行され、6月の法に基づく認定事業者の都内での認定を機に、認定事業者と引渡し契約を行いました。その後、環境課窓口、リサイクルセンター窓口に回収ボックスを設置し、平成25年10月1日から小型家電リサイクル事業の本格実施としました。

※小型家電回収ボックスによる回収については、次のページをご覧ください。

小型家電リサイクル法

「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」のことで、平成24年8月に公布、平成25年4月に施行されました。使用済小型電子機器等(小型家電)に含まれる金や銅などの有用な資源の有効な利用の確保の観点から、市町村の責務として、分別収集と小型家電リサイクル法第10条第3項の認定を受けた者(認定事業者)への引渡しが定められています。

小型家電リサイクル法に関する情報は次の環境省ホームページをご覧ください。

東京都レアメタル緊急回収プロジェクト(小型家電リサイクル)

レアメタル緊急回収プロジェクト
東京都レアメタル緊急回収プロジェクト

東京都では現在、供給不足が懸念されている、レアメタル等の資源を含むパソコン等使用済み小型電子機器のリサイクル促進を図るため、「レアメタル緊急回収プロジェクト事業」を実施しています。
皆さんの御協力をよろしくお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 ごみ減量対策課 ごみ減量対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1731