営業・事業活動から出るごみの処理について
福生市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例等により、事業者等は廃棄物の発生・排出抑制及び適切な分別、再利用の促進等により減量化しなければならないとされています。
また、事業系ごみについては、自らの責任において適正に処理することとなっており、福生市では、事業系ごみの収集は行っておりません。
しかし、1回の排出量が次の条件にあてはまり、一般家庭と同様に分別・排出できる事業所については、戸別収集することとしています。
1回の排出量が制限範囲を越えない事業所
収集品目 | 収集範囲(1回の排出量) |
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燃やせるごみ(枝木・葉・草・紙おむつ含む)、燃やせないごみ | 40リットル相当の袋で2袋(12キログラム)まで |
缶、金属、プラスチックボトル、 ビン、ペットボトル、スプレー缶 | 45リットル相当のポリバケツ1個相当まで |
新聞、雑誌・雑紙 (シュレッダー屑・紙パック含む) 古着・古繊維 | 各2束まで ※シュレッダー屑は40リットル相当の袋で2袋までを含む |
ダンボール | 10枚まで |
小型家電、硬質プラスチック、 容器包装プラスチック (発泡スチロールの容器・白色トレイ含む) 乾電池、蛍光管、 水銀体温計、使い捨てライター | 各40リットル相当の袋で1袋(6キログラム)まで ※蛍光管は120センチメートル未満の長さ(口金部分は含まず)で10本まで |
注意
- 量、重さのどちらかでも超えると収集できません。
- 1回に出す量が上記の収集範囲を超える事業者または事業所は、専門業者に依頼するなど、自らの責任で処理してください。
- 同一建物内に複数の事業所がある場合には、指定収集袋等に事業所名を記入してください。
1回の排出量が制限範囲を越える事業所
事業系一般廃棄物
可燃物については、市の許可を受けた収集業者に依頼するか、自己で西多摩衛生組合へ搬入してください。
収集運搬業者に依頼する場合
市の許可を受けた次の収集業者と任意に契約をしてください。
業者によって取扱品目・方法・料金等が異なる場合があるので、直接業者に問い合わせてください。
自己で搬入する場合
次の手順で搬入してください。なお、搬入先の規定により50cm以上のごみは搬入できません。
1.福生市ごみ減量対策課ごみ減量対策係窓口でマニフェストを搬入回数分購入する。(1セット12円)
2.マニフェストに必要事項を記入し、西多摩衛生組合環境センター(羽村市羽4235)へ搬入する。
3.マニフェストと西多摩衛生組合環境センターで発行された検量書を、ごみ減量対策係窓口へ提出する。
4.ごみ減量対策係が発行した納付書にて、金融機関へ納付する。(30円/kgの廃棄物処理手数料がかかります。)
一般廃棄物に関するお問合せ
福生市ごみ減量対策課ごみ減量対策係 電話:042-551-1731
事業系一般廃棄物の搬入について、事業者等が許可業者または自己で事業系一般廃棄物を西多摩衛生組合に搬入する場合には、事業系一般廃棄物処理依頼書等の提出をお願いします。(事業用大規模建築物は除く)
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事業系一般廃棄物の処理について(依頼) (Word 16.6KB)
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廃棄物・再利用物処理計画書 (Word 17.0KB)
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廃棄物処理現況(フローシート) (Word 15.2KB)
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記入上の注意 (Word 17.1KB)
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【記入例】 (Word 43.1KB)
産業廃棄物
産業廃棄物については、産業廃棄物処理業者に依頼してください。
産業廃棄物処理業者のお問合せ
一般社団法人 東京都産業資源循環協会 電話:03-5283-5455
排出方法のお問合せ
東京都環境局多摩環境事務所廃棄物対策課規制指導担当 電話:042-528-2694
事業系ごみの減量についてのお願い
福生市の事業系可燃ごみ量が増えており、中には、分別をすれば資源になる紙類、プラスチック類や食品残渣等が含まれています。
適切な分別や、独自のリサイクルルートの確立により、ごみの減量に繋がります。
みなさんのご協力をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
生活環境部 ごみ減量対策課 ごみ減量対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1731