新型コロナウイルス感染症の影響における個人住民税の措置について

 

ページ番号1010973  更新日 令和2年11月5日 印刷 

新型コロナウイルス感染症の影響における個人住民税の措置

指定行事の中止等により生じた入場料等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の特例

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」とみなし寄附金控除を受けられる新たな制度が創設されました。
個人市民税・都民税についても、文部科学大臣が指定したイベントのうち、都道府県及び市町村がそれぞれ条例で指定したものが寄附金控除の対象となります。

控除対象上限額

辞退した金額のうち20万円まで
(なお、ほかの税額控除対象寄附金がある方は、全ての寄附金の合計額のうち総所得金額等の合計額の30%までが控除対象となります。)

控除額

(1)下記により計算した額を税額控除します。
(A)市民税の控除額=(寄附金額-2,000円)×6% [福生市が指定するイベント]
(B)都民税の控除額=(寄附金額-2,000円)×4%   [東京都が指定するイベント]

※控除を受けるには、主催者から発行される「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を添付のうえ、確定申告や住民税の申告をしていただく必要があります。なお、確定申告や住民税の申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。ふるさと納税に係る寄附がある方は、併せて申告してください。

詳しくは、文化庁、スポーツ庁のホームページをご覧ください。

住宅ローン減税の適用要件の弾力化

消費税増税後の対策として、住宅ローン控除を利用して住宅等を取得し、令和2年12月末までに居住開始した場合は、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に延長されますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合でも、以下の要件を満たしたうえで令和3年12月31日までに入居することで、期限内に入居したのと同様の減税措置が適用されることとなります。
当該措置の対象者について、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。

適用要件

(1)一定の期日までに契約が行われていること

◇注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
◇分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末

(2)新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅または増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと

詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

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市民部 課税課 市民税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1610