東日本大震災に伴う市税の取扱いについて

 

ページ番号1001843  更新日 平成28年7月28日 印刷 

市税の申告・申請・請求・届出その他書類の提出(異議申立て及び審査請求に関するものを除く。)または納付若しくは納入に関する期限を延長しています。

東日本大震災に伴い、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に住所または居所のある納税者(法人等は対象地域に法人税に係る納税地または本店・主たる事務所等がある者)につきまして、平成23年3月11日以降に到来する市税(軽自動車税・住民税(市・都民税)・法人市民税・固定資産税・都市計画税の申告・申請・請求・届出その他書類の提出(異議申立て及び審査請求に関するものを除く。)または納付若しくは納入に関する期限を延長しています。
また、東日本大震災により、被災した住宅や家財等に係る雑損控除を平成23年度住民税(市・都民税)において、適用を可能とします。

詳しくは課税課市民税係までお問合せください。

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市民部 課税課 市民税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1610