被保険者証の再交付について

 

ページ番号1001912  更新日 令和4年12月8日 印刷 

被保険者証の再交付について掲載しています。

紛失したり、破れて使えなくなったりしたときは、再交付しますので、保険年金課後期高齢医療係の窓口で手続きをしてください。

手続きに必要なもの

マイナンバーカードをお持ちの場合

  • マイナンバーカード

マイナンバーカードをお持ちでない場合

  • 被保険者の身分証明書(運転免許証等)
  • マイナンバーが確認できる書類

御家族など代理の方が申請される場合

  • 代理人の身分証明書(運転免許証等)
  • 代理権の確認書類(被保険者本人が署名等した委任状)(法定代理人の場合は、登記事項証明書)
  • 被保険者のマイナンバーが確認できる書類

注意事項

次の場合は即時発行ができず、後日郵送もしくは窓口にいらしていただきます。

  1. 水曜日の午後7時以降及び土曜日は、証を発行するシステムが停止しているため、即時発行ができません。
  2. 代理の方の身分証明書が写真付きでない場合は、即時発行ができません。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 後期高齢医療係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1767