電気機械器具製造業最低工賃の改正について

 

ページ番号1017204  更新日 令和4年12月26日 印刷 

電気機械器具製造業最低工賃が改正されました

東京都内において電気機械器具製造業務に従事する家内労働者に適用される最低工賃が改正されました。
改正最低工賃の発効日は、令和4年12月24日です。

詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(03-3512-1614)または、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

 

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