特定生産緑地制度が施行されました

 

ページ番号1008315  更新日 令和6年4月1日 印刷 

平成29年6月に生産緑地法の一部改正がされ、特定生産緑地制度が平成30年4月1日より施行されました。
2022年には、東京都内の生産緑地面積の7割以上が指定告示から30年を迎えるといわれていますので、必要に応じて指定を受けるようにしましょう。

特定生産緑地制度のメリット

生産緑地指定30年経過前に「特定生産緑地」に指定することが要件

特定生産緑地制度は、生産緑地の指定告示から30年を迎える前に指定することで、固定資産税の農地課税について、現行の生産緑地制度が継続されるとともに、買取申出の開始時期を10年間延長することができます。
また、特定生産緑地は10年ごとに更新が可能となります。

併せて、新たな相続が発生した際に、相続税納税猶予の適用を受けることができます。(現行制度の継続)

特定生産緑地制度の指定を受けない場合

生産緑地の指定告示から30年を経過すると、特定生産緑地制度の指定が受けられなくなります

特定生産緑地制度の指定を受けない場合は、固定資産税が段階的に(5年間)宅地化農地と同額の課税に引き上げられます。

現行の相続税納税猶予制度は継続されますが、新たに相続が発生した場合は、相続税納税猶予制度の適用は受けられなくなります。

生産緑地の買取申出は事由を必要とせずいつでも可能となります。

まずは家族で話し合いを

まずは、次の点について確認し、特定生産緑地制度の指定に向けて、家族で話し合いましょう。

所有する生産緑地の筆ごとに必要な確認事項

指定告示年月日

農地のある区市都市計画関係課
※福生市の場合、都市建設部まちづくり計画課計画係

相続税納税猶予制度の適用の有無

農地のある区市農業委員会もしくは管轄税務署
※福生市の場合、生活環境部シティセールス推進課内 福生市農業委員会

特定生産緑地の指定状況

令和4年度指定 (申出基準日:令和4年11月20日)

指定箇所   

 31箇所     (申出基準日:令和4年11月20日)

指定面積

 約4.24ha (令和4年11月15日告示時点)

令和5年度指定(申出基準日:令和5年11月1日)

指定箇所

 10箇所  (申出基準日:令和5年11月1日)

指定面積

 約0.94ha (令和5年10月25日告示時点)

制度の詳細について

生産緑地、特定生産緑地制度に関する詳細については、下記外部リンクページ内のリーフレットをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 まちづくり計画課 計画係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1952

生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1699