ウメ輪紋ウイルス(プラムポックスウイルス)の緊急防除について

 

ページ番号1002940  更新日 令和3年4月30日 印刷 

ウメ輪紋ウイルス(プラムポックスウイルス)の緊急防除についてお知らせします。

ウメ輪紋(りんもん)ウイルス(プラムポックスウイルス)とは

サクラ属植物(モモ、スモモなど)に著しい農業被害を与えます

画像 PPV症例
感染した植物には、画像のような症状が発生します。
※出典 農林水産省チラシ

ウメ輪紋ウイルス(プラムポックスウイルス)は、過去にヨーロッパや米国などで、モモやスモモなどの農産物に著しい被害をもたらすウイルスであり、日本国内では平成21年に初めて確認されました。


感染した植物は、葉や果実に斑紋を生じる等の症状が発生します。
なお、感染した植物を治癒する薬剤は、世界的にも開発されておりません。

なお、このウイルスは植物に感染するものであり、植物に触れる、感染した果実を食べたとしても、ヒトや動物に感染することはありません。

農林水産省では、本ウイルスの被害拡大防止のため、平成22年2月から植物防疫法に基づく「緊急防除」を実施しています。

農林水産省及び東京都では、指定された防除区域内におけるウメ、モモなどの規制対象植物の調査や、規定対象植物の苗、切り枝、切り花などの防除区域外への持ち出しの禁止のほか、感染が確認された植物及びその周辺の植物の伐採をとおして、本ウイルスの早期根絶を目指しています。

ウメ輪紋ウイルス(プラムポックスウイルス)の緊急防除について

福生市内でも感染が確認されています

平成25年に農林水産省及び東京都が実施した発生調査の結果、市内のウメから、ウメ輪紋ウイルス(プラムポックスウイルス)の感染が確認されました。
これにより、農林水産省では、植物防疫法に基づき、以下の区域を防除区域に指定し、同ウイルスの緊急防除を進めています。
このため、同ウイルスに感染している、または感染するおそれがあるウメやモモなどの生植物を防除区域の外へ持ち出すことが禁止されます。また、同ウイルスに感染した植物などの廃棄処分が行なわれます。

防除区域(持ち出し禁止区域)

  • 福生市牛浜、大字熊川、大字福生、加美平、北田園、志茂、東町、本町、南田園及び武蔵野台

このほか、青梅市(富岡及び御岳山を除く。)・日の出町・あきる野市の全域、八王子市・奥多摩町・羽村市・昭島市の一部区域

持ち出し禁止植物次の生植物(苗、植木、盆栽、切り枝など)

  • サクラ属(ウメ、モモ、スモモ、セイヨウスモモ、アンズ、ネクタリン、ユスラウメ、サクランボなど)
    ※ただし、観賞用のサクラは除きます。
  • セイヨウマユミ、ナガバクコ、ヨウシュイボタ

種子、果実は持ち出すことができます。

詳細は東京都及び植物防疫所までお問合せください。

福生市内におけるウメ輪紋ウイルス(プラムポックスウイルス)発生調査の実施について

農林水産省及び東京都の職員による調査を実施しています

農林水産省及び東京都では、「プラムポックスウイルスの緊急防除に関する省令」により、ウイルスの感染が確認されている防除区域において、まん延防止と感染した樹木の防除を行うため、定期的に調査を実施しています。

調査は、防除区域内の調査対象樹すべてが対象となります。

調査時期及び地域が決定した際は、広報ふっさ及び市公式ホームページ等で周知を行いますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

問合せ

  • 農林水産省 横浜植物防疫所 国内検疫担当
    電話:042-285-7135
  • 東京都 農業振興事務所 振興課 緊急防除対策担当
    電話:042-548-4881

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1699