権限移譲に関する事務のご案内(農地法)

 

ページ番号1002945  更新日 平成28年7月28日 印刷 

平成24年4月1日から市で行なうことになる事務についてのご案内です。

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(いわゆる「地域主権推進一括法」)における「基礎自治体への権限移譲」に関して、平成24年4月1日より市で行なうことになる事務についてのご案内です。

農地等の売買・貸借等の権利の移転・設定(農地法第3条)

農地を耕作目的で売買や貸し借りする場合は,農地法第3条の規定による許可申請が必要となります。今回の権限移譲によって市外に住所のある方(個人・法人)が農地(市内農地)の売買や貸借等を行なう際、都知事の許可であったものが、市の農業委員会の許可になります。

【申請時の注意点】

農地法第3条の申請は,地区農業委員・農業委員会事務局員による現地調査後,月に1度行なわれる農業委員会の総会に諮られます。総会の日程は月ごとに異なりますので、事前に農業委員会事務局までご相談ください。

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