生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用促進について
生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及に向けた取り組みとして、後発医薬品の使用促進計画の策定を行っています。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)について
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品(新薬)の特許期限が切れた後に、国の一定の基準のもと、同じ有効成分で、効能効果がほぼ同じものとして承認を受け販売される医薬品です。
後発医薬品は先発医薬品より低価格なため、医療財政の改善につながることから、行政や医療保険など国全体で普及促進に取り組んでいます。
後発医薬品の使用促進に向けた取り組み
生活保護法(昭和25年法律第144号)の一部改正により、平成30年10月1日から、生活保護を受けている患者の方について、医師または歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることになりました。
福生市では、生活保護における後発医薬品の使用促進についての計画を策定し、普及に向けた取り組みを行っています。
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〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1741
福祉保健部 社会福祉課 福祉総務係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1735、042-551-1522