過誤申立書(障害)
過誤申立について
事業者が東京都国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」という。)に対して行った障害福祉サービスまたは障害児通所支援に係る請求について、すでに支払済の請求情報に対して誤りであることが判明し、訂正や取り下げをする必要がある場合、 市に対し、過誤申立書を提出する必要があります。
提出書類
過誤申立をする場合は、指定の様式に必要事項を記入の上、下記提出先に郵送またはファックスにて送付してください。なお、ファックスで送付する場合は氏名の一部を伏字にし、誤送付には十分ご注意ください。
障害福祉サービスまたは障害児通所支援に係る請求の過誤申立書です。介護保険に係る過誤申立書とは異なりますのでご注意ください。
提出期限
毎月20日(20日が閉庁日の場合は、その前開庁日)
※期限を過ぎて提出された過誤申立書は、翌月処理となる場合があります。
再請求月の考え方
期限までに提出した過誤申立書の再請求月は翌月となります。
例:4月請求分(3月サービス提供分)について過誤申立をする場合
4月1日から4月20日(4月の提出期限)までに提出→再請求月は5月(国保連への請求期限は5月10日)
4月21日から5月20日(5月の提出期限)までに提出→再請求月は6月(国保連への請求期限は6月10日)
※ただし、市の担当職員から指示があった場合はこの限りではありません。
提出先
〒197-8501
東京都福生市本町5番地
福生市 障害福祉課 障害福祉係(1階11番窓口)
電話:042-551-1742
ファックス:042-552-5150
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1742