相談支援給付費の請求について(事業所の方へ)

 

ページ番号1020132  更新日 令和7年6月23日 印刷 

計画相談支援・障害児相談支援における相談支援給付費の請求についてご案内します。

請求先

インターネットにより、国民健康保険団体連合会に請求してください。

詳しくは、東京都国民健康保険団体連合会のホームページをご覧ください。

請求の際の注意点

サービス等利用計画を更新・変更した場合の直前のモニタリングについて、継続サービス利用支援費の請求は原則できません

モニタリングに基づいて計画を作成する、という一連の流れとなるため、サービス利用支援費のみ請求でき、継続サービス利用支援費の請求は原則できません。

これは、モニタリングの実施月が計画作成月の前月か同月かに関わらず、同じ扱いとなります。

【参考】相談支援に関するQ&A(令和7年3月18日) 問59、問62、問63


サービス利用支援と継続サービス利用支援費を同時に請求できる場合

サービス利用支援を行った後に、同月中に当該支給決定等に係るサービス利用状況を検証するためのモニタリングを実施した場合、継続サービス利用支援費を請求できます。

【参考】相談支援に関するQ&A(令和7年3月18日) 問59

受給者証の予定月と異なる月にモニタリングを実施する場合

モニタリング予定月と異なる月にモニタリングを実施する場合は、担当ケースワーカーへ事前に報告をするようにお願いします。
また、モニタリング報告書に実施時期が異なった旨の理由を明記してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1742