難病医療費等医療助成

 

ページ番号1005320  更新日 令和5年10月3日 印刷 

特定の疾病に対して医療処置や入院時食事療養費標準負担額(人工透析を必要とする腎不全は除く)が助成されます。

対象

(1) 都内に住所を有している方

(2) 各種健康保険(公的医療保険)に加入している方

(3) 生活保護を受けている方(人工透析・血友病・スモン等は除く。)

(4) 難病医療費助成対象疾病にり患し、疾患の状態が認定基準に該当する方

申請に必要なもの

(1) 難病医療費助成申請書兼同意書

(2) 臨床調査個人票(国疾病:発行6か月以内 都疾病:発行3か月以内)
   (疾病ごとに様式指定あり。先天性血液凝固因子欠乏症は診断書、人工透析を必要とする腎不全は不要)

(3) 世帯調書

(4) 所得税状況がわかる書類
  →申請日が4月から6月までの方は、申請日の属する年度の前年度の所得が分かるもの
                  7月から翌年3月までの方は、申請日の属する年度の所得が分かるもの

(5) 住民票(世帯全員が載っている続柄があるもの)(発行3か月以内)

(6) 健康保険証の写し(ご本人以外のものも必要となる場合があります。詳しくはお問合せください。)

(7) 高齢受給者証(対象者は70歳以上75歳未満の方)

(8) 保険者からの情報提供にかかる同意書

(9) 特定疾病療養受療証の写し(血友病等、人工透析を必要とする腎不全の方のみ)

(10) 重症度認定申請書兼診断書(経過措置及び申請する方のみ)

(11) 1級・2級の身体障害者手帳、または1級の障害者年金証書
        (重症度認定を申請する方で、お持ちの方)

(12) 個人番号に係る調書およびマイナンバーカード(情報連携を希望される方)
    (ご本人以外のものも必要となる場合があります。詳しくはお問合せください。)

(13) 委任状(代理の方が申請される場合のみ)

※情報連携に伴い、手続きにおいて省略できる提出物があります。

詳しくは下記リンクから東京都保健医療局のホームページをご覧ください。

 

助成期間

(令和5年10月1日より)
重症度分類を満たしていることを診断した日等から1年を経過する日の属する月の末日まで

ただし、遡り期間は原則として申請日から1か月とします。診断日から1月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最長3か月まで延長します。
重症度分類を満たさない場合であっても、軽症高額対象者は、開始時期を「助成要件※を満たした日の翌日」とします。※申請月以前の12か月以内に、その治療に要した医療費総額が33,330円を超える月が3月以上あること

詳細について

下記のページを参照ください。

難病に関する相談受付窓口

東京都多摩難病相談・支援室

電話番号 042-323-5880
相談受付時間 午前10時から午後4時まで

専門職による難病全般の療養相談・就労相談等を受け付けています。相談は無料です。
難病にり患されている患者さんやそのご家族、および関係機関の方など、どなたでもご利用いただけます。
一人で悩まずに、どうぞお気軽にご相談ください。
詳しくは下記リンクから東京都保健医療局のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1742