難病医療費等医療助成

 

ページ番号1005320  更新日 令和4年6月20日 印刷 

特定の疾病に対して医療処置や入院時食事療養費標準負担額(人工透析を必要とする腎不全は除く)が助成されます。

対象

(1) 都内に住所を有している方

(2) 各種健康保険(公的医療保険)に加入している方

(3) 生活保護を受けている方(人工透析・血友病・スモン等は除く。)

(4) 難病医療費助成対象疾病にり患し、疾患の状態が認定基準に該当する方

申請に必要なもの

(1) 難病医療費助成申請書兼同意書

(2) 臨床調査個人票(国疾病:発行6か月以内 都疾病:発行3か月以内)
   (疾病ごとに様式指定あり。先天性血液凝固因子欠乏症は診断書、人工透析を必要とする腎不全は不要)

(3) 世帯調書

(4) 所得税状況がわかる書類
  →申請日が4月から6月までの方は、申請日の属する年度の前年度の所得が分かるもの
                  7月から翌年3月までの方は、申請日の属する年度の所得が分かるもの

(5) 住民票(世帯全員が載っている続柄があるもの)(発行3か月以内)

(6) 健康保険証の写し(ご本人以外のものも必要となる場合があります。詳しくはお問合せください。)

(7) 高齢受給者証(対象者は70歳以上75歳未満の方)

(8) 保険者からの情報提供にかかる同意書

(9) 特定疾病療養受療証の写し(血友病等、人工透析を必要とする腎不全の方のみ)

(10) 重症度認定申請書兼診断書(経過措置及び申請する方のみ)

(11) 1級・2級の身体障害者手帳、または1級の障害者年金証書
        (重症度認定を申請する方で、お持ちの方)

(12) 個人番号に係る調書およびマイナンバーカード(情報連携を希望される方)
    (ご本人以外のものも必要となる場合があります。詳しくはお問合せください。)

(13) 委任状(代理の方が申請される場合のみ)

※情報連携に伴い、手続きにおいて省略できる提出物があります。

詳しくは下記リンクから東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。

 

助成期間

申請日から1年を経過する日の属する月の末日まで

詳細について

下記のページを参照ください。

難病に関する相談受付窓口

東京都多摩難病相談・支援室

電話番号 042-323-5880
相談受付時間 午前10時から午後4時まで

専門職による難病全般の療養相談・就労相談等を受け付けています。相談は無料です。
難病にり患されている患者さんやそのご家族、および関係機関の方など、どなたでもご利用いただけます。
一人で悩まずに、どうぞお気軽にご相談ください。
詳しくは下記リンクから東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1742