タクシー券・ガソリン券給付

 

ページ番号1005259  更新日 令和3年9月1日 印刷 

タクシー券またはガソリン券を給付します。

 

対象

(1) 身体障害者手帳1級・2級および3級(下肢機能障害、体幹機能障害、内部機能障害)

(2) 愛の手帳1度・2度

(3) 脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方

※施設等に入所されている方は除きます。

給付額

申請月によって給付額が異なります。

4月・5月・6月申請:20,000円相当

7月・8月・9月申請:15,000円相当

10月・11月・12月申請:10,000円相当

1月・2月・3月申請: 5,000円相当

申請に必要なもの

・身体障害者手帳または愛の手帳

・自動車検査証(ガソリン券希望者のみ)
 ※営業用の自動車を除き、自己所有名義もしくは同居親族名義のものに限る。

備考

※利用できる事業所・給油所は利用券綴りに記載されている所に限ります。

※年度の途中で利用できる事業所・給油所が変わることがあります。

※支給限度内でタクシー券とガソリン券の併給ができます。ただし、給付後の変更はできません。

※施設等に入所されている方は対象となりません。

※生活保護の受給者は、タクシー券の給付となります。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1742