特定不妊治療費助成事業

 

ページ番号1008529  更新日 令和5年6月6日 印刷 

特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)は、医療保険が適用されないことから、高額な治療費がかかります。市では、経済的な負担の軽減を図るため、特定不妊治療費の一部を助成します。

助成対象者

次の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 平成31年4月1日以降に東京都特定不妊治療費助成事業の承認通知を受けていること。
  2. 治療を受けている者及びその配偶者が東京都特定不妊治療費助成事業の申請日から引き続き市内に住所を有し、市税に滞納がないこと。
  3. 他の市区町村から同種の助成金を受けていないこと。

東京都の特定不妊治療費助成事業の申請をしていない方は、特定不妊治療終了後に、東京都に初めに申請してください。また、東京都の助成申請前に特定不妊治療費助成事業受診等証明書(精巣内精子生検採取法等証明書)、医療機関の領収書等のコピーを取っておいてください。福生市での助成申請の際に必要となります。

助成額

  • 特定不妊治療費として支払った額(医療保険外分)から東京都特定不妊治療費助成額を引いた額のうち、7万円を上限に助成します。
  • 特定不妊治療にかかる過程の一環として同時に申請する男性不妊治療費(精巣内精子生検採取法等)についても、不妊治療費として支払った額(医療保険外分)から東京都特定不妊治療費助成額を引いた額のうち、5万円を上限に助成します。

手続きの流れ

特定不妊治療費助成事業の手続きは、概ね次のとおりとなります。

  1. 東京都の「東京都特定不妊治療費助成事業のご案内」の「対象(要件)」「申請期限」「必要書類」「指定医療機関」等の確認を行う。
  2. 東京都の「東京都特定不妊治療費助成事業」の申請を行う。
  3. 東京都の「審査」を経て「承認」されると、「特定不妊治療費助成承認決定通知書」が送付される。
  4. 福生市に次の必要書類を揃えて、申請する。なお、福生市への申請期限は、東京都の特定不妊治療費助成事業の承認決定日の1年以内です。

必要書類

次の申請書類等を揃えて、保健センター(健康課保健指導係)に提出してください。

  1. 特定不妊治療費助成金交付申請書
  2. 東京都から交付された特定不妊治療費助成承認決定通知書の原本
  3. 東京都に提出した特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
  4. 特定不妊治療に係る医療機関の領収書の写し
  5. 振込先が確認できるもの(通帳、キャッシュカード)
  6. 印鑑

なお、男性不妊治療費(精巣内精子生検採取法等)に係る助成金を申請する場合は、次の書類も併せて提出してください。

  1. 精巣内精子生検採取法等受診証明書の写し
  2. 精巣内精子生検採取法等受診証明書に記載された手術に係る医療機関の領収書の写し

東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業

東京都では、体外受精及び顕微授精を行う際に、保険適用された治療と併用して自費で実施される「先進医療」に係る費用の一部を助成します。※対象は令和4年4月1日以降に開始した治療です。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

関連情報

その他、東京都では、不妊相談・不育症の相談窓口がありますので、ご利用ください。

また、東京都では、不育症検査助成事業を開始し、令和2年1月より申請受付を行います。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 健康課 保健指導係
〒197-0011 福生市福生2125-3(福生市保健センター)
電話:042-552-0061