【感染症対策関連】要介護・要支援認定の臨時的な取扱いについて

 

ページ番号1010050  更新日 令和5年5月17日 印刷 

新型コロナウイルス感染症に係る要介護・要支援認定の臨時的な取扱いについて掲載しています。

要介護・要支援認定の臨時的な取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症への対応のため、福生市では次の要件を満たす介護保険被保険者について、被保険者等からの申し出によって、当該被保険者の要介護・要支援認定の有効期間を一律12か月延長します。

延長する期間

 現在お持ちの要介護・要支援認定の有効期間を12か月延長します。

対象となる方

  • 申請種別が「更新申請」である方。(※1,2)
  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、面会による認定調査が困難な方。(※3)

 (※1)更新申請手続きを行っていることが前提となります。

 (※2)新規申請、区分変更申請の場合は対象となりませんので、通常どおり認定調査を行います。

 (※3)病院や施設等の面会制限により、認定調査が困難な場合においても同様の取扱いとします。

延長方法

 「要介護・要支援更新認定申請書」とあわせて、「要介護・要支援認定における有効期間延長申出書」をご提出ください。

延長を希望しない場合

 通常どおり認定調査を行い、新たな要介護・要支援認定を出します。

延長申し出後の流れ

 現在お持ちの要介護・要支援認定の有効期間満了日にあわせて次のスケジュールで認定し、結果通知書と介護保険被保険者証を送付する予定です。

【認定有効期間延長に係る認定日と発送日の予定】

有効期間 申出書到着日 認定日 発送日
令和5年5月末 5月9日まで 5月10日 5月11日
令和5年6月末 6月8日まで 6月9日 6月12日
令和5年7月末 7月7日まで 7月10日 7月11日

【留意事項】

  1. 今後の情勢により臨時的な取扱いが終了した場合は、その月以降の分は通常とおりの認定スケジュールとなります。
  2. 申出書到着日は提出期限ではありませんので、その日以降に到着した分につきましては、有効期間までの間に随時認定・発行いたします。

今後の更新延長申請の取扱いについて

 要介護・要支援認定の臨時的な取扱いについて、今後の取扱いについては現在調整中になります。終了の場合には改めてお知らせいたします。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764