【感染症対策関連】要介護・要支援認定の臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る要介護・要支援認定の臨時的な取扱いについて掲載しています。
要介護・要支援認定の臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症への対応のため、福生市では次の要件を満たす介護保険被保険者について、被保険者等からの申し出によって、当該被保険者の要介護・要支援認定の有効期間を一律12か月延長します。
延長する期間
現在お持ちの要介護・要支援認定の有効期間を12か月延長します。
対象となる方
- 申請種別が「更新申請」である方。(※1,2)
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、面会による認定調査が困難な方。(※3)
(※1)更新申請手続きを行っていることが前提となります。
(※2)新規申請、区分変更申請の場合は対象となりませんので、通常どおり認定調査を行います。
(※3)病院や施設等の面会制限により、認定調査が困難な場合においても同様の取扱いとします。
延長方法
「要介護・要支援更新認定申請書」とあわせて、「要介護・要支援認定における有効期間延長申出書」をご提出ください。
延長を希望しない場合
通常どおり認定調査を行い、新たな要介護・要支援認定を出します。
延長申し出後の流れ
現在お持ちの要介護・要支援認定の有効期間満了日にあわせて次のスケジュールで認定し、結果通知書と介護保険被保険者証を送付する予定です。
【認定有効期間延長に係る認定日と発送日の予定】
有効期間 | 申出書到着日 | 認定日 | 発送日 |
---|---|---|---|
令和5年5月末 | 5月9日まで | 5月10日 | 5月11日 |
令和5年6月末 | 6月8日まで | 6月9日 | 6月12日 |
令和5年7月末 | 7月7日まで | 7月10日 | 7月11日 |
【留意事項】
- 今後の情勢により臨時的な取扱いが終了した場合は、その月以降の分は通常とおりの認定スケジュールとなります。
- 申出書到着日は提出期限ではありませんので、その日以降に到着した分につきましては、有効期間までの間に随時認定・発行いたします。
今後の更新延長申請の取扱いについて
要介護・要支援認定の臨時的な取扱いについて、今後の取扱いについては現在調整中になります。終了の場合には改めてお知らせいたします。
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764