生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度
介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とした事業です。
制度の趣旨をご理解の上、ご協力お願いいたします。
生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度
低所得で生活が困難である方等について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人などの介護保険サービス提供事業者が、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とした事業です。
この事業では、助成費用の一部(原則として半額)は、介護サービス事業者の方に負担していただく仕組みとなっており、事業実施には事業者の方のご協力が不可欠です。制度の趣旨をご理解のうえ、事業実施にご協力をお願いします。
対象となるサービス
この事業の対象となるサービスの種類は、介護保険法に基づくサービスとなります。詳細は次の添付資料をご確認ください。
【添付資料】
軽減の対象者
- 生活保護を受給されている方
- 市民税非課税世帯で生計が困難である要件のすべてに当てはまる方
【生計が困難である要件】
- 世帯の年間収入が基準収入額(単身世帯の場合は150万円、世帯員が1名増えるごとに50万円を加えた金額)以下であること。
- 世帯の預貯金額が基準貯蓄額(単身世帯の場合は350万円、世帯員が1名増えるごとに100万円を加えた金額)以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
※ ユニット型個室以外に入所している要介護旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の方と福生市訪問介護利用者負担助成事業に規定されている助成を受けている方は、対象になりません。
対象となる利用者負担額
- 介護費負担
- 食費負担
- 居住費(滞在費)負担
- 宿泊費負担
軽減の程度
軽減の程度は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)となります。ただし、生活保護を受給されている方は、利用者負担額の全額が軽減の対象となります。
社会福祉法人等及び事業者への補助
社会福祉法人等及び事業者が利用者負担を軽減した総額のうち、その2分の1を補助します。
指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減するする社会福祉法人等については、軽減した総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担額収入に対する割合が10パーセントを超える部分については、その金額を補助します。
軽減事業開始の手続きについて
新たに軽減事業を実施していただける場合は、次の「利用者負担額軽減申出書」により市へ申し出をお願いいたします。申出者が社会福祉法人等である場合と介護保険サービス提供事業者である場合で様式が異なります。
【添付ファイル】
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利用者負担額軽減申出書(社会福祉法人等) (PDF 69.7KB)
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利用者負担額軽減申出書(社会福祉法人等) (Word 16.1KB)
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利用者負担額軽減申出書(介護保険サービス提供事業者) (PDF 68.6KB)
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利用者負担額軽減申出書(介護保険サービス提供事業者) (Word 16.1KB)
軽減の申請方法等について
利用者負担額の軽減を受けようとする方は、次の申請書を記入の上、申告書、介護保険被保険者証等を添付して、市へ申請してください。
【申請書】
【申告書】
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収入及び預貯金申告書 (PDF 63.6KB)
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収入及び預貯金申告書 (Word 15.8KB)
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資産及び扶養の有無に関する申告書 (PDF 52.1KB)
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資産及び扶養の有無に関する申告書 (Word 15.1KB)
申請後、市で軽減対象者の可否を調査・決定し、申請者に対し「福生市介護保険サービスに係る生計困難者に対する利用者負担額軽減対象決定通知書」により通知いたします。また、対象となった場合には、併せて「福生市介護保険サービスに係る生計困難者に対する利用者負担額軽減確認証」を交付いたします。
確認証の有効期限
確認証の有効期限は、毎年7月末日までとなります。引き続き軽減が必要な方は、再度申請していただく必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764