介護職員等特定処遇改善加算について
介護職員等特定処遇改善加算の届出について
2019年度の介護報酬改定において、介護職員等特定処遇改善加算が創設されました。
加算を取得する場合は、取得しようとする月の2か月前の末日までに届出が必要となります。
届出の対象となる事業者
- 福生市の指定を受けている指定地域密着型サービス事業者
- 福生市の指定を受けている介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防訪問介護相当サービスの事業者
- 福生市の指定を受けている介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防通所介護相当サービスの事業者
介護職員等特定処遇改善の算定要件
介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定加算)の算定要件は次のとおりです。
- 特定加算(I )→次の1から4の要件を満たすこと。
- 特定加算(II)→次の2から4の要件を満たすこと。
1.介護福祉士の配置等要件
サービス提供体制強化加算の最も上位の区分を算定していること。なお、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防訪問介護相当サービスにて加算を取得する場合には、併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算(I)または(II)を算定していることが要件となります。
2.介護職員処遇改善加算要件
介護職員処遇改善加算(I)から(III)のいずれかを算定していること。
3.職場環境等要件
平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善加算の内容をすべての職員に周知していること。この処遇改善については複数の取り組みを行っていることとし、現行加算における職場環境要件の「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1以上の取り組みを行うこと。
4.見える化要件
特定加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等により公表していること。
(当該要件は令和2年度から算定要件となります)
より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764