道路の占用及び自費工事に関すること(令和3年度以降)

 

ページ番号1011285  更新日 令和5年8月14日 印刷 

市で管理する道路(市道)に、上下水道管等の埋設や、電柱・電線・看板・仮囲い等を設置するには、道路占用許可が必要です。減免対象となる場合には減免申請書も必ずご提出ください。

また、所有する土地と隣接する市道の街きょ構造等を工事によって変更したい場合には道路(自費)工事承認申請書の承認が必要です。

令和3年4月1日より『福生市道路占用料徴収条例』、『福生市道路占用規則』及び『福生市道路占用料徴収条例施行規則第2条の規定による減免基準』について一部改正となります。詳細につきましては、条例等を御確認ください。また、様式等も変更となりますので、令和3年度分以降の申請等をされる際には、ご注意ください。

道路占用許可申請等について

道路占用許可申請・協議書等の様式と申請方法

様式をダウンロードし、必要事項をご記入の上、案内図・平面図・構造図等、占用する内容が確認できる書類を添付したものを2部作成して窓口に申請してください。
道路占用許可には申請した日から起算し10日程度かかります。
また、占用物件によっては占用料がかかりますので、不明な場合は担当にお問合せください。

令和3年度より工事が伴う占用物件の撤去の場合は、『道路占用物件撤去工事申請書』にてご申請をお願いいたします。布設替え等の場合はこれまでと同様に道路占用許可申請書をご使用ください。

占用者がやむを得ずその権利を他人に譲渡する場合は、『道路占用権利譲渡申請書』をご提出ください。

相続または法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとする場合は届出が必要になります。任意様式となっているため、参考例の各項目を満たすように作成のうえ、ご提出ください。

占用者若しくは連帯保証人が住所を移転し、またはその氏名を変更した場合は届出が必要になります。任意様式となっているため、参考例の各項目を満たすように作成のうえ、ご提出ください。

占用者である法人が解散または合併した場合は届出が必要になります。任意様式となっているため、参考例の各項目を満たすように作成のうえ、ご提出ください。

道路占用申請書・協議書をご提出された方で申請を取り下げる必要が出てきた場合は、『道路占用(申請書・協議書)取下書』のご提出をお願いしております。

道路占用料減免について

減免申請の注意点について

福生市では、福生市道路占用料徴収条例第3条に基づき占用料の減額免除を行っているところではありますが、占用企業者様には減免対象となる占用物件をご確認いただき、対象となる場合には、減免申請書を必ずご提出いただけますようお願いいたします。
減免申請書のご提出があった場合のみ減免いたしますので、ご注意をお願いいたします。

道路占用料の減免とは

「福生市道路占用料徴収条例」、「福生市道路占用料徴収条例施行規則」、「福生市道路占用料徴収条例施行規則第2条の規定による減免基準」に基づき一部の占用物件について、占用者からの申請により占用料の額の全部または一部を免除することができます。

減免申請の方法について

占用物件が減免になる場合、様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、道路占用申請書と併せてご提出ください。減免の条件等については「福生市道路占用料徴収条例」及び「福生市道路占用料徴収条例施行規則第2条の規定による減免基準」をご確認ください。

道路(自費)工事承認申請について

道路(自費)工事承認申請書の様式と提出方法

駐車スペースなど自動車の出入りなどがある箇所で、福生市道の歩道や街きょの構造が不都合になり、改造工事を行いたい場合は、道路(自費)工事承認申請書の提出と承認が必要になります。
(道路(自費)工事については、ある程度の制限があります。詳しくは下記問合せ先にご相談ください。)
様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、案内図・平面図・構造図等、改造工事の内容が確認できる書類を添付したものを2部作成して窓口に提出してください。
道路(自費)工事承認申請書の承認には、事前の相談等を除き、提出した日から起算し10日程度かかります。

工事着手届、工事完了届

占用工事や自費工事に着手した時、工事が完了した時に

上記のような工事を行なう場合、着工の際には工事着手届を、完了の際には工事完了届及び工事完了状況の写真を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 道路下水道課 管理・交通安全対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1969