ひとり親家庭ホームヘルプサービス

 

ページ番号1013053  更新日 令和6年2月28日 印刷 

中学生以下の児童のいるひとり親(母子あるいは父子)の家庭であって、次のいずれかに該当するため、家事または育児等の日常生活に支障をきたしている家庭にホームヘルパーを派遣します。

利用要件・支援の内容

対象者

  1. ひとり親家庭となってから2年以内の場合
  2. ひとり親家庭の親が技能習得のため通学している場合
  3. ひとり親家庭の親が就職活動等を行う場合
  4. 疾病、冠婚葬祭等の行事への参加等により一時的に援助が必要な場合
  5. 未就学児または小学校に就学している児童がいるひとり親家庭で、就業上の理由により定期的に援助が必要な場合

  ※ 保育園・幼稚園・学童の利用が優先になります。

  ※ 疾病とは、1日または数日の自宅療養が必要な一時的傷病(病気回復後が対象、病気看護・病時保育は対象外)

  ※ 要件4については、同一事由による派遣は最長3ヵ月となります。

支援の内容

対象児童に関わる

  • 育児
  • 食事の準備、提供
  • 掃除・整理整とん
  • 衣類の洗濯

※ ヘルパーは外出できません(送迎、通院、買い物、公園等も含む)。

注意事項

※ ヘルパーの派遣は対象者(親または子ども)が在宅の時間に限ります(ヘルパーのみでの留守番はしません)。

※ この事業では、ヘルパーが外出することはできません(送迎、通院、買い物、公園等)。

※ 利用時間内に食事の時間が含まれるときは、お子様の分の食材または保護者が作られた食事等をご用意いただき、食事の内容についてヘルパーに詳しくお伝えください。

※ 利用終了時間にお子様を引き取っていただく必要があります。利用終了時間までに帰宅されないときやサービス対象表を守っていただけないときは、自己負担が発生する場合や、次回からの利用をご遠慮いただく場合があります。

※ ヘルパーの指名はできません。

利用期間と回数

午前7時から午後10時までの間で、1日2時間以上8時間以内

いずれの場合も1日1回、月12回まで。(通学の場合は月24回まで)

費用負担

所得に応じて費用負担があります。

申込方法

派遣世帯の登録(申請)が必要です。

必要書類が申請者によって異なりますので、事前にお問い合わせください。

お願い

ヘルパー派遣の予約

派遣の予約は、希望する日の2営業日前(土曜日を除く)までに、福生市役所手当助成係へ電話で申し込んでください。

キャンセルについて

ヘルパー派遣を予約した日をやむを得ずキャンセルするときは、前日までに福生市役所手当助成係へ電話で連絡をしてください。

疾病で利用されるときは

保護者またはお子様の病気が理由でヘルパー派遣を利用されるときは、必ず医師の診断を受けてください。(感染症等、病状によっては、派遣できないときがあります。)

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1737