ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親医療証)

 

ページ番号1012895  更新日 令和5年12月27日 印刷 

対象となる方

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日(障害のある場合は20歳未満)までの児童を養育している、ひとり親家庭及びひとり親家庭に準ずる家庭が対象となります。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害である児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が保護命令を受けた
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  9. 上記の7に該当するかどうかが明らかでない児童

ただし次のいずれかに該当する場合は助成の対象となりません。

  1. 生活保護法による保護を受けているとき
  2. 児童福祉施設等に入所しているとき
  3. 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
  4. 健康保険に加入していないとき

助成内容

医療費のうち保険診療の自己負担分の一部または全部を助成します。

マル親医療証(一部負担あり)をお持ちの方へ

一部負担(1割負担)がある方の自己負担上限額は次のとおりです。

  • 通院の場合:月額上限18,000円 
  • 通院の場合:年間上限144,000円
  • 入院の場合:月額上限57,600円(多数回該当の場合は44,400円)
  • 世帯合算の場合:月額上限57,600円(多数回該当の場合は44,400円)

(注意)一部負担金が自己負担上限額を超えた場合は、子ども育成課手当助成係に申請していただくと、超えた金額を後日払い戻しいたします。詳しくはお問合せください。

助成方法

「マル親医療証」を交付します

東京都内の医療機関等で受診する場合

マイナンバーによる電子資格確認を受ける場合にはマル親医療証を、マイナンバーによる電子資格確認を受けない場合は健康保険証とマル親医療証を提示することにより、医療機関において医療費の自己負担分が助成されます。
(注意)一部本人負担の場合あり

東京都外の医療機関等で受診する場合

マル親医療証は使用できません。
保険診療の自己負担分を窓口で支払い、その際の領収書を保管していただき、後日市役所1階8番子ども育成課窓口で一時立て替え払いの申請をしてください。
(都内の医療機関等でマル親医療証を忘れて受診された場合も同様です。)

一時立て替え払いの申請に必要なもの

  1. 領収書(受給者氏名・保険点数の記載があるもの)
  2. マル親医療証
  3. 申請者名義の口座番号等がわかるもの

交通事故等で怪我をし、医療証を使用する場合(第三者行為)

交通事故など第三者(加害者)からの行為によって怪我をし医療証を使用する場合は、必ず子ども育成課手当助成係へ届け出てください。

第三者行為となるケース

  • 交通事故の被害にあった時
  • 事故車に同乗していて負傷した時
  • けんかなど他人の暴力で負傷した時 等

(注意)以下の場合は対象となりません。

  • 飲酒運転や無免許運転など法令違反の時
  • 勤務中や通勤途上での事故の時(労災に該当する時)
  • 犯罪行為や故意による事故の時
  • 加害者からすでに治療費を受け取っている時

届出の前に治療費を受け取ったり示談を済ませてしまった場合は、医療費助成額を返還していただくことがありますので、ご注意ください。

支給期間

申請日から18歳到達後最初の3月31日(障害を有する場合は20歳の誕生日の前日)までです。

所得制限

対象者には所得制限があります。

所得制限限度額一覧

本人の所得制限限度額

【扶養親族の数:0人】1,920,000円
【扶養親族の数:1人】2,300,000円
【扶養親族の数:2人】2,680,000円
【扶養親族の数:3人】3,060,000円

配偶者及び扶養義務者の所得制限限度額

【扶養親族の数:0人】2,360,000円
【扶養親族の数:1人】2,740,000円
【扶養親族の数:2人】3,120,000円
【扶養親族の数:3人】3,500,000円

  1. 受給資格者の収入から給与所得控除などを控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額が、上記の所得制限限度額未満の場合に対象となります。
  2. 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族または特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある場合には上記の額に次の額を加算した額。
    (1) 本人の場合
    同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき10万円
    特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき15万円
    (2) 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合
    老人扶養親族1人につき6万円
  3. 扶養親族等が4人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族などが2の場合にはそれぞれ加算)を加算した額。
  4. 所得の算定の際に、養育者及び扶養義務者に限りひとり親控除が適用されます。
  5. 令和3年度以降の個人住民税において、給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計金額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。

手続きに必要なもの

  1. 健康保険証のコピー(申請者と対象児童)
  2. 住民税課税(非課税)証明書
  3. 戸籍(申請者と対象児童)
  4. 申請者及び扶養義務者等の個人番号がわかるもの
  5. 身分証明(運転免許証等)

ただし、住民税課税(非課税)証明書は、必要となる年度が福生市で課税されている場合やマイナンバー制度における情報連携により、税情報が取得できる場合は提出の必要はありません。

(注意)その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。また、児童扶養手当の手続きと同時に申請する場合、提出書類が省略できることがあります。詳しくはお問合せください。

更新の手続き

毎年8月に住所・所得の確認を行います。7月の下旬に書類(現況届)をお送りしますので必ず提出してください。

届出の必要なとき

  • 住所が変わったとき
  • 児童数の変更があったとき
  • 受給者・児童の氏名が変更になったとき
  • 健康保険の内容が変更になったとき
  • 医療証をなくしたとき
  • 婚姻(事実婚)したとき等受給要件に該当しなくなったとき

医療証をなくしたとき

市役所1階8番子ども育成課窓口で申請してください(身分証明書をお持ちください)。

窓口に来ることができない場合は、子ども育成課手当助成係へご相談ください。

オンライン申請

ひとり親家庭等医療費助成(マル親)の一部の手続きがオンライン申請できるようになりました!

便利なオンライン申請を、ぜひご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1737