貸付制度

 

ページ番号1012787  更新日 令和6年4月12日 印刷 

母子及び父子福祉資金及び女性福祉資金の貸付

ひとり親家庭の母または父が経済的に自立して、安定した生活を送るために必要とする資金をお貸ししています。

(注意)必ず支払・契約前に事前にこども家庭センター(こども家庭支援係)までご連絡ください。

対象となる方

次のいずれかに該当する、基本的に都内に6か月以上お住まいの方が対象となります。

  1. ひとり親家庭の母及び父で、20歳未満のお子さんを扶養している方
  2. 配偶者がいない女性で親族を扶養している方、または扶養していないが年間所得が2,036,000円以下でかつて母子家庭の母だった方もしくは婚姻歴のある40歳以上の方

資金の種類

就学支度、修学、技能取得、生活、転宅、事業開始など12種類

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 こども家庭センター課 こども家庭支援係
〒197-0011 福生市福生2125-3(福生市保健センター2階)
電話:042-539-2555