その他  よくある質問

 

ページ番号1010415  更新日 令和7年6月23日 印刷 

質問DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為被害者のための住民票等の交付請求の制限について知りたい。

回答

DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待等の被害者の保護を図るため、住民基本台帳事務におけるDV等支援措置を申し出て、支援の必要性が確認された場合には、申出の相手方となる者からの所在確認を目的とした「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」「住民票の写し等の交付」及び「戸籍の附票の写しの交付」の請求等を制限するなどの「支援措置」を実施しています。

支援内容

支援対象者の現住所の記載されている、住民基本台帳の一部の写しの閲覧や、住民票/除票/戸籍の附票/除附票の写しの交付の請求等を制限します。

支援措置を受けることができる人

  • 配偶者(事実婚を含む)や元配偶者から暴力を受けた方で、更なる暴力により生命・身体に危害を受けるおそれがあるため、相談機関が支援の必要性を認めた方または裁判所の保護命令がある方
  • つきまとい等をされて身体の安全・平穏・名誉が害された方や行動の自由が著しく害される不安を持つ方で、更に繰り返しつきまとい行為をされるおそれがあるため、相談機関が支援の必要性を認めた方
  • 上記DV・ストーカー行為を受けた方と同一住所で併せて支援を求めており、相談機関が支援の必要性を認めた方
  • 児童虐待を受けた方で、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある、または監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるため、相談機関が支援の必要性を認めた方

注意事項

  • 転入・転居の際に支援を希望される方は【必ず手続の際に】お申し出ください。また、事前に警察署等相談機関への相談が必要となりますので、御承知おきください。
  • 支援措置申出をされている方については、安全性を考慮し、コンビニ交付での証明書取得はできないよう設定しています。

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〒197-8501 東京都福生市本町5
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