その他  よくある質問

 

ページ番号1010415  更新日 令和3年8月5日 印刷 

質問DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為被害者のための住民票等の交付請求の制限について知りたい。

回答

福生市では、DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等の被害者を保護する観点から、加害者からの所在確認を目的とした住民票・戸籍の附票の交付請求を制限する支援措置を行っています。
■支援内容
支援対象者の現住所の記載されている住民票/除票/戸籍の附票/除附票 の写しの、加害者への交付等を制限します。
■支援措置を受けることができる人
【DV被害者】
配偶者(事実婚を含む)や元配偶者から暴力を受けた方で、更なる暴力により生命・身体に危害を受けるおそれがあるため、相談機関が支援の必要性を認めた方または裁判所の保護命令がある方
【ストーカー被害者】
つきまとい等をされて身体の安全・平穏・名誉が害された方や行動の自由が著しく害される不安を持つ方で、更に繰り返しつきまとい行為をされるおそれがあるため、相談機関が支援の必要性を認めた方
【その他】
上記DV・ストーカー被害者と同一住所で併せて支援を求めており、相談機関から支援の必要性を認められた方
※転入・転居の際に支援を希望される方は【必ず手続の際に】お申し出ください。また、合わせて警察署への相談が必要となりますので、御承知おきください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595、042-551-1596