障害のある方  よくある質問

 

ページ番号1013795  更新日 令和6年4月1日 印刷 

質問補装具や日常生活用具について、なぜ委任状を業者に渡す必要があるのですか

回答

補装具や日常生活用具の購入等にかかった費用を業者が市から直接支払いを受けるために必要になりますので、委任状を業者に渡してください。

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電話:042-551-1691