各種相談 よくある質問
境界や塀のことで近隣の方とトラブルになっているのですが
民地の境界や塀などに関する近隣トラブルは、行政が介入することができないため、当事者同士で話し合いをして解決していただくことになります。
市では、弁護士による「法律相談」を行っていますのでご利用ください。
(予約制、月4回、1回6枠、1人30分)
相談日等は、関連リンクをご覧ください。
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企画財政部 秘書広報課 広報広聴係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1529