新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限・納期限の延長について

 

ページ番号1010065  更新日 令和4年6月15日 印刷 

新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限・納期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の業務体制を維持できない場合や、決算事務が間に合わないなど、やむを得ず期限内に申告を行うことが困難であり、国税である法人税の申告・納期限延長申請を行っている場合、法人市民税の申告・納期限を法人税(国税)において延長した日と同日まで延長します。

法人市民税の申告の際には、申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納期限延長申請」と記載し、次の書類とともにご提出ください。

税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し

※電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合は、申告書の所在地欄に「新型コロナウイルスによる申告・納期限延長申請」と入力してください。

なお、法人税の申告・納期限延長の手続等については、国税庁ホームページをご参照ください。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1610