東日本大震災復興緊急保証制度

 

ページ番号1003117  更新日 平成28年7月28日 印刷 

東日本大震災緊急保証制度について掲載しています。

東日本大震災復興緊急保証制度とは?

東日本大震災に対処するための特別の財政援助および助成に関する法律(平成23年5月16日法律第40号)第128条の規定により、「東日本大震災復興緊急保証制度」が創設されました。東日本大震災により被害を受けた中小企業者を対象として、信用保証協会が、一般枠、セーフティネット保証とは別枠で保証を行なう制度です。
当市では、平成23年5月16日から平成25年3月31日まで、本保証制度の認定を行なっています。

  1. 【対象資金】事業再建資金その他の経営の安定に係る資金
  2. 【保証限度額】
    普通:2億円
    無担保:8千万円
    無担保無保証人:1250万円
    (注意)災害関係保証、セーフティネット保証と合わせて、無担保で1億6千万円、最大5億6千万円。(一般保証と別枠)
  3. 【保証料率】0.8%以下
  4. 【保証人】代表者保証のみ(第三者保証人については、原則不要)

なお、利用対象者及び要件については東日本大震災復興緊急保障制度要領をご参照ください。

申請書類等

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生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ
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電話:042-551-1699