注意事項

 

ページ番号1003105  更新日 令和3年4月9日 印刷 

注意事項を掲載しています。

保証料返還規定の制定について

繰上償還した際に東京信用保証協会または、東京都農業信用基金協会から返戻金がある場合、返戻金額に市が負担した割合を乗じた金額の返還請求をいたします。

また、市外転出等により制度融資要件非該当となった場合には、市外転出日の属する月の翌月分から完済までの期間分の保証料額に市が負担した割合を乗じた金額の返還請求をいたします(単純に期間のみで按分いたします。)。

※保証料等返還請求は平成29年4月1日以降申込分から行います。

返戻フロー図

借換資金の限度額について

借換資金の限度額は借換前の各資金の限度額の合計となります。ただし、借換資金の残高は借換前の各資金の残高を参考にすることとし、残高の減り方については借換資金利用時の各資金の内訳を割合にし、その割合に応じて減っていくものとします。借換資金を利用し、各資金を一つにまとめても各資金の利用可能額が増えるわけではありませんので御注意ください。

借換資金を利用する際は残高に注意してください。

借換資金に係る保証料補助について

借換資金利用時には市へ返還していただく保証料と補助する保証料を差引きして計算し、補助または請求いたします。

※借換元の資金が平成29年3月31日以前の申込みの場合には、返還していただく必要がありませんのでこれまでどおり補助いたします。

設備施工完了届の提出

設備資金及び開業資金の融資決定を受けた申込者は、施工完了後、速やかに設備施工完了届を提出していただきます。
設備完了届には、領収書の写し、大型機械等については保証書の写し、施工前・施工後の写真を添付してください。車両購入の場合は、領収書の写し、自動車検査証を添付してください。

設備資金・開業資金の保証料支払いの時期について

設備資金及び開業資金にて設備分がある場合には、設備施行完了届が提出された後支払います。

開業資金にて未開業の場合には開業届提出後に支払います。

利子補給について

償還期間中であっても月々の返済を滞納した場合、滞納期間の利子補給は原則行いません。

また、事業所及び住所を市外へ移転した場合には転出後の利子補給は行いません。

融資決定の取消しについて

次の事由に該当する場合、融資決定を取消し、補助した保証料及び利子補給金を返還していただきます。

1 偽りの申込みによって貸付決定を受けたとき。

2 正当な理由がなくて設備施工が著しく遅延し、完成の見込みがないとき。

3 第6条の申込資格を失うに至ったとき。

4 当該設備を滅失したとき。

5 前各号のほか、市長の指示に違反したとき。

貸付金利の決定

申請日と融資を受けた日が2つの年度にまたがり金利が異なる場合は、申請日現在の金利となります。

届出事項

  1. 融資を受けたものが借受期間中、つぎのいずれかに該当するときは、速やかに市長にその旨を届出てください。
    (1)住所、氏名、名称及び代表者の変更その他事故が発生したとき。
    (2)地震、水害、火災、その他の災害によって償還が困難になったとき。
  2. 開業資金の融資を受けたものが事業を開始したときは速やかに事業開始届を市長に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1699