契約係からのお知らせ

 

ページ番号1003067  更新日 令和5年3月10日 印刷 

契約係からのお知らせを掲載しています。

工事請負契約約款第24条第6項(インフレスライド条項)の運用について

福生市が発注・契約する工事において、令和5年3月以降の工事請負契約約款第24条6項の規定(インフレスライド条項)の適用により、受注者が契約金額の変更を請求する場合の取扱いについては、次のとおり取り扱うこととします。請求に当たっては、適用の条件をよく確認の上、工事主管課と十分な協議をお願いします。
なお、契約金額が変更された場合は、技能労働者への賃金水準の引き上げ、元請企業と下請企業間で既に締結している請負契約金額の見直し等について、適切な対応をお願いします。

1 適用対象工事

契約書にインフレスライド条項が規定された工事で、かつ残工期が原則として2月以上ある工事

2 請求方法

請求の際には、次の「インフレスライド条項の運用について」を参考に、工事主管課と十分な協議を行ってください。

入札時の工事費内訳書の提出について

平成26年6月に改正された「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」において、平成27年4月1日以降の入札に参加する建設業者には、入札時に入札金額の内訳書を提出することが義務付けられました。
つきましては、平成27年度より、福生市発注の工事の入札案件においても、次のとおり取扱うことといたしますので、お知らせいたします。

電子調達サービスにおける内訳書の添付について

  1. 予定価格130万円以上の工事入札案件において、入札参加者は、電子調達サービスにて入札書を入力する際に、工事費内訳書を添付してください。
  2. 工事費内訳書については、案件ごとに指名通知書の送付時に添付いたします。
  3. 入札書記載金額と、工事費内訳書に記載する金額は一致するようにしてください。

上記取扱いは、平成27年4月1日以降の入札案件からといたします。

工事請負契約における現場代理人の常駐義務の緩和について

工事請負契約約款の一部改正に伴い、工事請負契約における現場代理人の常駐義務の緩和について基準を定めました。
他の工事の現場代理人等と兼務をさせようとする場合は、現場代理人及び主任技術者等兼務届を担当部署へ提出してください。

重要事項説明書

重要事項説明は、建築士法第24条の7に基づき、設計受託契約または工事監理受託契約を締結するにあたり、受託者が、あらかじめ建築主(福生市長)に契約の内容及びその履行に関する事項を説明するものです。
重要事項説明書は、担当部署へ提出をお願いします。
重要事項説明書に記載する内容は、契約約款や仕様書等と差異のないようにご注意ください。

公共事業の適正な施工について

公共工事の施工については、適正な執行等に努めてください。

契約保証金の納付について

契約保証金については下記をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約管財課 契約係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1539