新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチン接種証明書)
予防接種法に基づいて実施された新型コロナワクチン接種の事実を、公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付するものです。海外渡航向けと、国内向けが選択できます。
発行方法は<証明書(デジタル版)>、<証明書(紙版)>、<証明書(紙版:コンビニ交付)>の3種類あります。
※日本国内向け接種証明書は、接種時に発行される「接種済証」または「接種記録書」の情報が記載されているものです。「接種済証」または「接種記録書」をお持ちで二次元コードが必要ない方は、引き続きそちらをご利用ください。
◎対象者
接種時に福生市に住民票があり、予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種を受けた方
【下記の方は福生市からの証明書発行の対象にはなりません。】
・現在は福生市に住民票があるが、接種時には他自治体に住民票があった方
・外国等で接種した方(日本の予防接種法に基づかない接種をした方)
・治験により接種した方
1.接種証明書(デジタル版)について
マイナンバーカードをお持ちの方はスマートフォンを利用して接種証明書を取得できます。
スマートフォンに「新型コロナワクチン接種証明書」アプリをダウンロードし、マイナンバーカードをスマートフォンで読み取ることで、接種証明書をスマートフォンで表示できるようになります。
なお、アプリ上の「この証明書を画像として保存」から保存したデータを、ご自身で印刷することで、紙の接種証明書として利用することが可能です。
【用意いただくもの】
・スマートフォン(iOS13.7以上またはAndroid OS 8.0以上で、マイナンバーカードが読み取れる端末)
・マイナンバーカード + 4桁の暗証番号
海外渡航用接種証明書が必要な方のみ
・有効期限内の旅券(パスポート)
※旅券(パスポート)、難民旅行証明書、再入国許可書、レッセ・パッセ(国際機関の発行する通行証)以外で申請予定の方は、申請の前に健康課健康管理係(042-552-0061)までお問い合わせください。
※日本国籍の方で、旅券に旧姓、別姓、別名のある方はアプリでは申請できません。
アプリの操作方法等、詳しい内容についてはデジタル庁のウェブサイトをご確認ください。
接種証明書(デジタル版)アプリはこちらから取得できます
App Store
Google Play
なお、引き続き市役所では紙の接種証明書を交付しています。
2.接種証明書(紙版)について
(1)申請に必要なもの
(ア)海外渡航向け接種証明書が必要な方
旅券(パスポート)の原本(有効期限内のものに限る)
※コピーでも受付できますが、確認事項が読めないと発行できませんので、原本を持参してください。
(イ)日本国内向け接種証明書が必要な方
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(ウ)接種券を用いて接種を受けた方
「接種券(ワクチン接種を受ける際に使用したシール台紙)」および「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時)」
(エ)接種券が発行される前に接種を受けた方(医療従事者等の先行・優先接種対象者等)
「新型コロナワクチン接種記録書(ワクチン接種をした際にワクチンのロット番号等のシールを貼り付けしたもの)」
※代理人による申請の際には、「2.代理申請など」についてもご覧ください。
申請に必要なものの資料
(ア)海外渡航用接種証明書が必要な方
旅券(パスポート)の原本(有効期限内のものに限る)
添付資料 見本

文字等が不鮮明な場合には受付できませんのでご注意ください。
※身分記載ページ下部にあるMachine Readable Zone(<<<といった文字が並ぶ箇所)も
パスポートの内容確認に利用しますので、コピーを取る際に抜けが無いようにしてください。
(ウ)接種券を用いて接種を受けた方
「接種券(ワクチン接種を受ける際に使用したシール台紙)」および「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時)」

台紙の右側部分に接種をした済証が併せて貼り付けてありますのでお持ちください。
(エ)接種券が発行される前に接種を受けた方(医療従事者等の先行・優先接種対象者等)
「新型コロナワクチン接種記録書(ワクチン接種をした際にワクチンのロット番号等のシールを貼り付けしたもの)」

※通常の接種券を使用して接種をした場合には、予防接種済証(臨時)となりますのでこちらはお持ちではありません。
(2)代理申請など
(ア)代理人申請
代理人申請(同世帯の方含む)の場合には上記「1.申請に必要なもの」のほか、代理人の本人確認書類と委任状が必要です。
※同世帯の方が申請に来ても、本人からの委任状は必要です。
(イ)法定代理人申請
法定代理人申請の場合には、上記「2.申請に必要なもの」のほか、法定代理人の本人確認書類と次のものが必要です。
・15歳未満の方の場合
代理人が親権者かつ世帯主であれば特に追加書類は必要ありません。それ以外は親権者や未成年後見人について記載のある戸籍謄本をお持ちください。
・成年被後見人等の方の場合
代理権付与について記載のある登記事項証明書(原本)をお持ちください。
(3)郵送で申請する場合
郵送での申請も可能です。郵送の場合には、申請書を印刷し、必要事項を記載後、次のものを同封のうえ、申請してください。
(ア)申請書
※印刷できない場合はお問い合わせください。
(イ)海外渡航用接種証明書が必要な方
旅券(パスポート)のコピー(有効期限内のものに限る)
※郵送申請の場合は「顔写真の載っているページ」のコピーを同封してください。文字等が不鮮明な場合には受付できませんのでご注意ください。
(ウ)日本国内用接種証明書が必要な方
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)のコピー
(エ)接種券を用いて接種を受けた方
「接種券(ワクチン接種を受ける際に使用したシール台紙)」および「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時)」のコピー
(オ)接種券が発行される前に接種を受けた方(医療従事者等の先行・優先接種対象者等)
「新型コロナワクチン接種記録書(ワクチン接種をした際にワクチンのロット番号等のシールを貼り付けしたもの)」のコピー
(カ)送付先の住所証明
返信用封筒の宛名(氏名・住所)の証明(運転免許証等、氏名・住所が印字されているもののコピー ※手書き不可)
なお、本人確認書類のコピーに住所等の記載がある場合は「送付先の住所証明」を省略することができます。※住所の記載は印字されているものに限ります。(手書き不可)
(キ)返信用の封筒
ご自宅の郵便番号、住所、氏名を記載し、84円以上の切手を貼ったもの
・郵送で代理人が申請する場合
代理人申請(同世帯の方含む)の場合には別途、代理人の本人確認書類のコピーと委任状が必要です。
※同世帯の方が申請する場合も本人からの委任状は必要です。
なお、代理人の本人確認書類のコピーに住所等の記載がある場合は「送付先の住所証明」を省略することができます。※住所の記載は印字されているものに限ります。(手書き不可)
・郵送で法定代理人が申請する場合
法定代理人申請の場合には別途、法定代理人の本人確認書類のコピーと次のものが必要です。
なお、法定代理人の本人確認書類のコピーに住所等の記載がある場合は「送付先の住所証明」を省略することができます。※住所の記載は印字されているものに限ります。(手書き不可)
〇15歳未満の方の場合
代理人が親権者かつ世帯主であれば特に追加書類は必要ありません。それ以外は親権者や未成年後見人について記載のある戸籍謄本のコピーを同封してください。
〇成年被後見人等の方の場合
代理権付与について記載のある登記事項証明書のコピーを同封してください。
【郵送先】
〒197-8501 福生市本町5 福生市役所総合窓口課 「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書担当宛」
3.接種証明書(紙版:コンビニ交付)
マイナンバーカードをお持ちの方は、対象のコンビニ端末から接種証明書を発行できます。
【用意いただくもの】
・マイナンバーカード + 4桁の暗証番号
・接種証明書発行料(120円)
・(海外渡航向け証明書の場合)令和4年11月21日以降に新型コロナワクチン接種証明書アプリ及び市窓口での海外渡航向け接種証明書を取得しており、その時と旅券番号が同じであること
対象のコンビニについては、厚生労働省の下記ホームページにてご確認ください。
4.枠外接種を受けた方への接種証明書の発行について
枠外接種を受けた方についても、接種証明書の発行が可能になりました。
【枠外接種に該当する接種と申請時に必要な書類】
〇海外在留邦人等に対する新型コロナウイルスワクチン接種事業による予防接種
・新型コロナワクチン接種記録書及び日本国外務大臣名及び日本国厚生労働大臣名の予防接種証明書
〇防衛省が雇用し在日米軍基地に勤務する従業員に在日米軍が行う予防接種
・防衛大臣名の予防接種証明書
または
・在日米軍が発行する接種記録(CDCカード)及び在日米軍従業員の証(駐留軍要員健康保険組合員証)
〇製薬企業等が行う治験等
・医療機関などが交付する新型コロナワクチン接種記録
(未承認のワクチンや承認された用法・用量に相当しないワクチンを接種した場合には対象になりません。)
※上記書類の他に申請の際には、日本国内向け接種証明書の場合には本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が、海外渡航用接種証明書の場合には旅券(パスポート)の原本(有効期限内のものに限る)が必要となります。
【留意点】
・申請日時点で、住民所在地である自治体への申請となります。
・枠外接種の接種証明書については、あくまで他の公的機関が関与する接種として自治体がその接種記録を保存し、記録した内容を証明するものです。そのため、証明書を発行する自治体が予防接種を実施したことを証明するものではなく、枠外接種の実施責任については、あくまで枠外接種を実施した者にありますので、ご留意ください。
※市役所窓口にて接種証明書を発行すれば、証明書アプリによる電子申請やコンビニ交付が可能になります。(マイナンバーカードをお持ちの方のみ)
◎注意事項
・接種証明書(紙版)の交付には日数がかかる場合があります。交付を希望される際には、余裕をもって申請をしてください。
・新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時)、新型コロナワクチン接種記録書を紛失している場合には、別途書類を提出していただくか、VRS(国のワクチン接種記録システム(VRS:Vaccination Record System))へ記録登録の確認がとれるまで、証明書を発行できない場合がございます。
・海外渡航用接種証明書は海外渡航向けの証明書となります。旅券番号等が記載されるため、旅券の内容が変更した場合(旅券の更新、氏名変更等)は本証明書は使用できなくなります。(旅券の記載事項と相違が生じるため。)そのため、旅券に変更が生じた場合には、再度申請を行い、証明書を取得してください。
・海外渡航用接種証明書は、海外渡航に際して、海外の水際で防疫措置の緩和等を受けるために発行するものです。入国時に防疫措置の緩和を認めていない国・地域では、提示をしても効力はありませんので予めご了承ください。
なお、接種証明書提示による防疫措置の緩和を認めている国・地域は、外務省海外安全ホームページで公開されています。渡航の際には、最新の情報を確認してください。
◎問合せ先
〈証明書の交付について〉 総合窓口課 042-551-1595
〈ワクチン接種・接種記録について〉 健康課 健康管理係 042-552-0061
〈接種証明書全般に関する問合せについて〉
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター 0120-761-770(フリーダイヤル)
●対応言語:日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語
●受付時間:【日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語】
午前9時から午後9時まで(土日・祝日も実施)
【タイ語】
午前9時から午後6時まで(土日・祝日も実施)
【ベトナム語】
午前10時から午後7時まで(土日・祝日も実施)
◎申請書等様式
外部リンク
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市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595、042-551-1596