後期高齢者医療保険料の減免について
減免の対象となる方
1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った方
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、かつ、次のどちらにも該当する方
世帯の主たる生計維持者について、
(1)事業収入等のいずれかの減少額が、前年に比べて3割以上である。
(保険金、損害賠償などにより補填される場合は、減少した収入額から控除します)
(2)前年の合計所得金額が1,000万円以下である。
(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。
減免額の算定
減免の額は表1で算出した対象保険料額に、表2の区分に応じた減免割合を乗じて得た額となります。
【減免の対象となる方1に該当する方 ⇒保険料を全額免除】
減免対象保険料額=A×B÷C |
---|
A:同一世帯に属する後期高齢者医療制度の被保険者の保険料額 |
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得金額 |
C:世帯の主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 全 部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※ 主たる生計維持者の事業等の廃止や失業した場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が減免されます。
減免の対象となる保険料
令和4年度分の保険料で、
・普通徴収の場合:令和4年4月1日から令和5年3月31日に納期限が到来する保険料
・特別徴収の場合:令和4年4月1日から令和5年3月31日に特別徴収対象の年金給付の支払日
に設定されている保険料
令和3年度相当分で、
・令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来する保険料
申請手続き
申請書に必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて保険年金課後期高齢医療係へご提出ください。
【提出書類】
新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療保険料減免申請書
【添付書類】
減免の対象となる方1に該当する場合 : 新型コロナウイルス感染症の記載がある医師の診断書等
減免の対象となる方2に該当する場合 : 主たる生計維持者の所得の減少が証明できる書類
(源泉徴収票、確定申告書の写し、令和4年中に減収が見込まれる収入
に対応する令和3年分の売上帳、令和4年中に減収が見込まれる収入
に対応する会計書類等、給与明細など)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 後期高齢医療係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1767