介護保険料の減免について
令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が減少した場合などについて、介護保険料の減免が受けられる場合があります。
減免の要件
世帯の主たる生計維持者が次の要件(1)または(2)のいずれかに該当して生活が困窮している方について、介護保険料の一部または全部を免除します。
要件(1):全額免除
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合
要件(2):全部または一部を減額
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(事業収入等)の減少が見込まれ、かつ、次のどちらにも該当する場合
- 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上である(※)
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である
【減免額の算定】
減免の額は表1で算出した対象保険料額に、表2の区分に応じた減免割合を乗じて得た額となります。
対象保険料額=A×B/C |
---|
A 当該第1号被保険者の保険料額 |
B 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 |
C 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
---|---|
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
【備考】
世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止、失業等の場合における減免の割合は、前年の合計所得金額に関わらず10分の10となります。
(※)減少見込みについて
現時点で本年の事業収入等が概ね確定している期間で、本年と昨年の事業収入等の額の比較をしてください。
年間を通じた売り上げの見込み額等に関して、実績を基に見通しを示していただくため、帳簿等の提出をお願いします。
【注意点】
前年、今年ともに年金収入のみで事業収入等の減少が見込まれない方は、減免の対象とはなりませんのでご注意ください。
対象保険料
令和4年度の保険料のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日に納期限が設定されている保険料
申請手続き
次の「介護保険料減免・徴収猶予申請書」に必要書類を添付して、介護保険係へご提出ください。
【提出書類】
【添付書類】
要件(1)で申請される方
PCR検査の結果通知書、措置入院勧告書、医師の診断書など新型コロナウイルスに罹患したことが分かる書類
要件(2)で申請される方
収入状況申告書
事業収入に係る収支台帳、確定申告書、給与明細、源泉徴収票、通帳のコピーなど、令和4年の収入が昨年に比べ減少したことが分かる書類
事業の廃業や解雇があった場合は、廃業届、離職届や退職証明書などの書類
申請後の流れ
申請後、速やかに審査し、減免の可否の結果について申請該当者へ通知いたします。
減免に該当された場合、翌年度の介護保険料のお支払方法が特別徴収(年金からの天引き)から普通徴収(口座振替または納付書による支払い)に変更となることがあります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764