コロナの影響で融資等を受ける際に必要な証明書等の交付手数料の取扱いについて

 

ページ番号1010150  更新日 令和3年11月1日 印刷 

新型コロナウイルス感染症の影響で融資等を受ける際に必要な証明書等の交付に係る手数料を免除します。

〇対象者

市民または市内事業者で、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の影響に伴い、貸付や融資等の生活支援・経済対策に必要な証明書等の交付申請時にその旨を申し出た方。

〇対象となる証明書等

住民票の写し、課税(非課税)証明書、印鑑登録証明書、納税証明書

〇免除となる期間

令和2年5月11日(月曜日)から当分の間

〇対象とする支援制度

・中小企業振興資金融資

・小口零細企業資金融資

・生活福祉資金 緊急小口貸付(特例貸付)

・総合支援資金 生活支援費(特例貸付)

・新型コロナウイルス感染症対策緊急融資

・新型コロナウイルス感染症特別貸付

・危機関連保証

※上記以外でも、新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策のために自治体等が実施する制度については原則対象とします。

〇申請方法

・窓口(電話予約を含む。)の場合

 窓口で申請する際に、新型コロナウイルス感染症に伴う貸付や融資等の申請に使用することをお申し出ください。聞き取りをさせていただき、申請書に新型コロナウイルス感染症に伴う貸付や融資等の名称を明記していただきます。   

・郵送請求の場合 

 申請書に、新型コロナウイルス感染症に伴う貸付や融資等の名称を明記し、本人確認書類の写しと切手を貼った返信用封筒を同封のうえ郵送してください。なお、印鑑登録証明書は郵送では請求できません。

 ※詳しい郵送の請求方法は下記リンクを参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595、042-551-1596