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ページ番号1003160  更新日 令和6年4月12日 印刷 

寄附で市民参画 ふるさと納税
「人を育み 夢を育む 未来につながるまち ふっさ」を応援してください

ふるさと納税の指定基準に適合する地方団体の指定

福生市は、令和5年9月28日付けで総務大臣からふるさと納税の指定基準に適合する地方団体として指定を受けました。

指定期間は令和5年10月1日から令和6年9月30日までです。

総務大臣の指定により、福生市へのふるさと納税は、所得税・住民税の控除対象となります。

「ふるさと納税」で応援してください

ふるさと納税とは、個人住民税の一部を、ふるさとやまちづくりに賛同する市町村に寄附金という形で納めることができる制度です。寄附金の2千円を超える部分について、一定の限度まで住民税と所得税から控除されます。
もちろん、福生市民の方が、賛同する事業の推進のために寄附することもできます。寄附金による行政運営への市民参画です。
福生市のまちづくりへのご意見を含めて「人を育み 夢を育む 未来につながるまち ふっさ」を応援してください。

※ふるさと納税を割引で取り扱っているように見せかけたサイトが発見されておりますが、福生市のふるさと納税とは一切関係ございませんので、ご注意ください。本市へのふるさと納税は、福生市へ直接お申込みください。

寄附金の使い道

皆さんからいただいた寄附金は、下記の事業に使用させていただきます。ご寄附の際に指定してください。指定されない場合は、市長が寄附者に代わっていずれかの事業を選択します。

  • 子育て支援の充実に関する事業
    例えば、一時保育、延長保育、病後児保育などの保育環境の充実、子ども家庭支援センターの支援の充実など
  • 福祉、保健サービス及び医療サービスの充実に関する事業
    例えば、健康づくり運動などの生きがい対策、駅や歩道のバリアフリー化など
  • 教育の充実に関する事業
    例えば、放課後の子どもたちの居場所としてのふっさっ子の広場の充実、学力向上、いじめや不登校対策への取り組み、子ども体験事業への支援など
  • 産業振興、地域振興及び環境保全に関する事業
    例えば、環境に配慮した事業や景観の保全事業への支援、七夕まつり、桜まつりなどのつどいとにぎわいを生み出す事業への支援など
  • 行財政改革に関する事業
    例えば、NPOなど市民活動団体への支援、道路や公園ボランティアなど市民との協働事業への支援など

上記以外の事業を指定することもできますので、お気軽にご相談ください。

寄附の申込み

次の三つの方法で寄附をしていただくことができます。

  1. 市役所窓口での寄附
    寄附金をお持ちいただき、市役所第一棟5階契約管財課まで、直接お越しください。
  2. 現金書留での寄附
    「寄附申込書」に必要事項を記入のうえ、現金書留封筒に寄附金と同封し、送付してください。なお、郵便料金は、恐縮ですが寄附者の負担とさせていただきます。
  3. 金融機関窓口での寄附
    「寄附申込書」に必要事項を記入のうえ、契約管財課まで送付(郵送・ファクス)してください。専用の納付書(振込手数料無料)を郵送しますので、指定金融機関でお払い込みください。
   【納入場所】
   ・福生市指定金融機関派出所(市役所内)
   ・福生市指定金融機関及び福生市収納代理金融機関
    西武信用金庫・山梨中央銀行・きらぼし銀行・青梅信用金庫・東和
    銀行・多摩信用金庫・東日本銀行・中央労働金庫・みずほ銀行・大東京信用組合・
    西多摩農業協同組合・東京都信用農業協同組合連合会及び東京都内の各農業協同組合

※確定申告に必要な「寄附受納書」は、後日郵送させていただきます。

寄附申込書

12月の寄附についてご注意ください

令和6年分として寄附金控除を受けるためには、12月15日までにお申し込みをお願いいたします。

※この期間を過ぎた場合は、令和6年分の寄附として処理できない場合がありますのでご注意ください。

寄附金の税控除について

この寄附金は、確定申告をすることにより、所得税・住民税の控除を受けることができます。その際には、市役所からお送りした「寄附受納書」の添付が必要となりますので、大切に保管してください。
具体的な控除額等詳細につきましては、税務署またはお住まいの市区町村の税務担当窓口へお問合せください。
なお、総務省の「ふるさと寄付金など個人住民税の寄付金税制」のページも参考にしてください。
下記のリンクからご覧になれます。

ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度とは、「寄附金税額控除に係る申告特例申告書」を寄附先の自治体に提出することで、確定申告などを行わなくても税の軽減が受けられる、平成27年4月1日から適用された制度です。

この制度を利用できる方

  • 給与所得のみの方などで、確定申告を行う必要がない方
  • その年のふるさと納税をされる自治体の数が5自治体以下の方

申請書提出後に住所・氏名等に変更があった場合は、1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。

申請書及び変更届出書

「振り込め詐欺」にご注意ください

ふるさと納税や寄附行為をかたった「寄附の強要」や「振り込め詐欺」には、十分ご注意ください。市が、寄附を強要したり、電話で口座振込を請求することなどは一切ありません。不審な電話、郵便が届きましたら、迷わず市役所や警察署へ連絡してください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約管財課 管財係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1535