使用料・手数料等受益者負担適正化に係る取組について

 

ページ番号1007280  更新日 令和7年9月29日 印刷 

 新公会計制度導入に伴い、コスト計算を行うことによって受益者負担の適正化を図るため「使用料・手数料等受益者負担適正化方針」及び「使用料・手数料等に関する減額・免除基準の統一について」を策定しています。

令和7年の主な改定内容

 「使用料・手数料等受益者負担適正化方針」及び「使用料・手数料等に関する減額・免除基準の統一について」令和7年8月29日に改定を行いました。
 減額・免除基準を見直し、次の2件においても、令和8年4月1日以降に使用申請をする際には、使用料が発生します。

  • 国または地方公共団体がその目的達成のために使用する場合
    (例)福生市外の学校が合唱コンクールで市民会館を使用する場合など
  • 団体または個人が、市内の児童または生徒を対象とした行事で使用する場合

【対象となる施設】

 福東会館、福祉センター、市民会館、公民館、地域会館、プチギャラリー、学校施設、体育施設、体育館

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〒197-8501 東京都福生市本町5
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