住民基本台帳ネットワーク

 

ページ番号1001797  更新日 平成29年3月15日 印刷 

住民基本台帳ネットワークによるサービスについて

住民基本台帳カードの交付が終了しました。

平成28年1月から個人番号カードの交付が開始されることに伴い、住民基本台帳カードの発行は平成27年12月28日(月曜日)に終了しました。
現在お持ちの住民基本台帳カードは、カード表面に記載の有効期限まで利用可能ですので、公的個人認証の電子証明書を除く住基ネットを利用したサービスは引き続きご利用いただけます。
平成28年1月以降、個人番号カードを取得する場合は、住民基本台帳カードを返納していただきます。

住民基本台帳とは

住民基本台帳とは、住民の氏名、住所、生年月日、性別などの法律で定められた事項を記載した住民票をまとめたものです。各市区町村で整備、管理され、各種行政サービスの基礎として活用されています。
住民基本台帳法の改正により、新たに住民票の記載事項として、住民票コードが加わりました。

住民票コードとは

皆さんに通知した住民票コードは、今後、行政機関等への届出・申請の際に求められることがありますので、大切に保管してください。

  1. 住民票コードは、無作為に抽出された11桁の番号です。
  2. 住民票コードは、市役所へ申し出ることにより変更することができます。
    変更後の番号も無作為に抽出された番号になります。(変更方法などは総合窓口課までお問合せください。)
  3. プライバシー保護のため、住民票コードを民間が使用することは、法律で禁止されています。住民票コードの記載された住民票の写しを提出する必要はありません。

住民基本台帳ネットワークとは(住基ネット)

住民基本台帳に記載されている情報のうち、(1)氏名、(2)生年月日、(3)性別、(4)住所、(5)住民票コード、(6)以上の項目の変更年月日、変更理由等を、「本人確認情報」として都道府県及び国から委任された指定情報処理機関(全国センター)のコンピュータに送信します。
国の行政機関等は、法令で定められた事務についてこの「本人確認情報」の提供を受けることで、行政事務の効率化を図ることができます。

住基ネットによるサービス

住基カードが転出先でも継続して使用できます

平成24年7月9日から、住民基本台帳法の一部改正により、福生市外へ転出しても引き続き住基カードが使えるようになりました。転入届の際窓口に住基カードを提出し、カードの継続利用の手続き及び新しい住所の記載手続きが完了すればそのまま使用することが可能になります。ただし、転入届をした日から90日以内に住基カードの継続利用の手続きを行わない場合は使用することができません。

公的個人認証(電子証明書)は、住所異動に伴い失効します。

福生市以外でも住民票の写しが取得できます(広域交付)

住基ネットを利用して、全国どこでも、ご本人・同じ世帯のご家族の住民票の写しを取得することができます。ご都合に合わせて身近な役所で申請すれば、その場で受け取ることができます。申請時には、住基カードまたは官公署の発行した顔写真つきの本人確認書類の提示が必要です。
ただし、本籍の記載された住民票の写しは取得できません。手数料は、交付地によって異なります。

住基カードをお持ちの方の転入転出の手続きを簡素化

前もって、郵便等で前住地に引越しの手続きをしておけば、転入地に出向くだけですむようになります。転入時には、住基カードの提示が必要です。住基カードをお持ちでない方は、今まで通り、前住地で転出証明書の交付を受け、転入地で転入の手続きをしていただきます。
転出する世帯のうちお一人が住基カードの交付を受けていれば、この手続きがご利用いただけます。
転出前または転出した日から14日以内に郵便等でご連絡ください。転出後14日を過ぎると、前住地での手続きが必要となります。
住基カードをお持ちの方が転出される場合「転出届」が必要となります。
申請書類はインターネットからもダウンロードできます。

下記のリンクから「転出届」を選択してください。

  • 転出する際にご連絡いただく内容は
    転出(予定)年月日、新住所、旧住所、異動する方の氏名・住民票コードまたは生年月日・性別、連絡先、届出人氏名(押印)
  • 国民健康保険、介護保険、児童手当、小・中学校の転校等、前住地での手続きが必要な場合があります。
  • 住基ネットの運用時間は午前9時から午後5時です

個人情報の保護対策

個人情報保護法について

住基ネットでは、個人情報の保護を最も重要な課題としています。
福生市では、個人情報保護条例と、平成14年8月の住基ネット稼動に伴い新たに規定した「福生市情報セキュリティポリシー」により、市で保有するすべての情報資産に対し個人情報の保護措置を講じています。
住基ネットへの不正アクセス、個人情報の漏えい等の危機に対しては、市の判断でただちにネットワークを切断することとしました。

国の行政機関で保有する電子記録については、昭和63年に制定された法律により個人情報の保護措置が取られていましたが、平成15年5月23日「個人情報保護関連5法」が成立し、電子記録のみならず、行政文書に記録されている個人情報をも含め、適切な取扱いを定めた「行政機関個人情報保護法」が制定されました。

このことにより、住基ネットから、法律で定められた各行政機関に提供される本人確認情報(氏名・生年月日・性別・住所・住民票コード・これらの変更情報)に対し、住民基本台帳法による保護措置に加え、さらにセキュリティが強化されることとなりました。

住基ネットの個人情報保護対策

保有する情報や利用目的を法律で限定しています。

  1. 都道府県や全国センターが保有する情報は、氏名・生年月日・性別・住所、住民票コードとこれらの変更情報に限定。
  2. 情報提供を行う行政機関の範囲や利用目的を法律で限定しています。また、行政機関が提供された情報を目的外利用することを禁止しています。
  3. 住民票の写しの広域交付、転入転出手続きの簡素化の際には、市区町村間で、続柄、本籍の表示等の情報も送信されますが、都道府県や全国センターのコンピュータを通過することはありません。

住民票コードは利用が限定されています

  1. 民間部門の利用は法律で禁止されており、違反した場合は刑罰が科せられます。
  2. 行政機関の利用も法律で限定しています。
  3. 住民票コードは無作為の番号で、皆さんの申請によりいつでも変更できます。

外部からの侵入を防止しています

  1. 専用回線の利用、侵入防止・検査装置の設置により不正侵入を防止しています。
  2. 通信の際には、データを暗号化します。また、通信相手のコンピュータの正当性を確認してから通信を行うことで、なりすましを防止しています。
  3. 不正アクセス、情報の漏えいなどの緊急時には、個人情報保護を最優先とし、ネットワークの運営を停止します。

内部の不正利用を防止します

  1. 行政機関のシステム操作者に守秘義務を課し、刑罰を加重しました。
  2. 操作者識別カードやパスワードにより、システム操作者が確認されないとコンピュータを操作できません。
  3. コンピュータの使用記録を保存しています。
  4. システム操作者に対し、セキュリティ研修等を行っています。
  5. 都道府県に対し、自己の本人確認情報の開示を請求できます。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

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市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595、042-551-1596