印鑑登録について

 

ページ番号1001794  更新日 令和6年3月26日 印刷 

印鑑登録の手続について

印鑑登録ができる方

福生市に住民登録がある満15歳以上の方で、住民基本台帳に記録されている方。1人1個に限り登録ができます。
成年被後見人の方は、必ず成年後見登記事項証明書等をお持ちの上、成年後見人の方とご来庁ください。

印鑑登録の申請方法

すぐに登録できる方

本人が印鑑登録の申請手続を行い、さらに次のいずれかに該当する場合は、すぐに印鑑登録が完了します。

  1. 「本人確認書類」が、官公庁発行の身分証明書、許可書などの場合(運転免許証やパスポートのように写真貼付で、特殊加工や浮出プレス印のあるものに限る)例:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カードなど
  2. 印鑑登録申請書の保証欄に、保証人の署名及び区市町村に登録済みの印鑑の押印ができる場合
    ※保証人が福生市民以外の場合は、保証人の印鑑登録証明書(3か月以内に発行のもの)の添付が必要です。

すぐに登録できない方(郵送確認後、登録となる方)

代理人による申請(委任状が必要です)のほか、「すぐに登録できる方」の条件にあてはまらない場合は、次の手続になります。

  1. 申請者本人(または代理人)が印鑑登録申請をすると、本人の住所に照会書(回答書)を送付します。
  2. 届いた照会書(回答書)に申請者本人が必要事項を記入し、本人確認書類を持って窓口までお越しください。※照会書(回答書)を代理人が持参する場合は、申請者本人及び代理人それぞれの本人確認書類・印鑑もお持ちください。

本人確認書類については、詳しくは次のリンクをご覧ください。

手数料について

新規登録及びすでに登録されている印鑑の変更の場合(改印)は無料、再登録の場合は300円かかります。

持ち物について

こちらのフローチャートで申請者別の持ち物を確認していただけます。

登録できる印鑑

次のいずれかに該当するときは、その印鑑を登録することができます。

  1. 住民基本台帳に記録されている氏名の全部・氏・名、または氏名の一部を組み合わせたもので表されているもの
  2. 外国人住民について、住民基本台帳に記録されている通称、または通称の一部を組み合わせたもので表されているもの
  3. 非漢字圏の外国人住民について、住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記、または氏名の片仮名表記の一部を組み合わせたもので表されているもの
  4. 「○○印」「○○之印」「○○の章」等を付け加えて刻印したもの

登録できる字体の例

旧字体が、当用漢字字体に書き換えられているもの、または印鑑の慣用字体に書き換えられているもの

  • 「齋」を「斉」で登録
  • 「澤」を「沢」で登録
  • 「當」を「当」で登録
  • 「邊」を「辺」で登録
  • 「櫻」を「桜」で登録

登録できる氏名の組み合わせの例

氏名または通称の一部を組み合わせたもの

  • 「FUSSA KUMAGAWA KAMI(ラスト(サー)ネーム ファースト(ギブン)ネーム ミドルネーム)」を「F KUMAGAWA」で登録

氏名の片仮名表記の一部を組み合わせたもの

  • 「フッサ クマガワ カミ」を「フッサ クマガワ」で登録

詳しくは総合窓口課へお問合せください。

登録できない印鑑

次のいずれかに該当するときは、その印鑑を登録することができません。

  1. 住民基本台帳に記録されている氏名の全部・氏・名、または氏名の一部を組み合わせたもので表されていないもの
  2. 外国人住民について、住民基本台帳に記録されている通称、または通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの
  3. 非漢字圏の外国人住民について、住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記、または氏名の片仮名表記の一部を組み合わせたもので表されていないもの
  4. 職業、資格等他の事項を合わせて表しているもの
  5. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  6. 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  7. 印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの
  8. 外枠のないもの
  9. 印面が平面でないもの
  10. 印面が損傷、磨耗しているもの
  11. 流し込み、プレス印など同一形態のものが多数存在するもの
  12. 故意に損傷したと同様の状態で調製したもの
  13. 文字の線を切断した状態で調製したもの
  14. 同一世帯内ですでに登録されているもの
  15. その他登録印鑑として適当でないと認めるもの

登録できない氏名の組合せの例

氏名または通称の一部を組み合わせたもの

  • 「加美藤子」を「加子」で登録

詳しくは総合窓口課へお問合せください。

印鑑登録証明書の発行

印鑑登録証明書の発行には、本人の場合も代理人の場合も、印鑑登録証(カード)が必要です。印鑑登録証(カード)を持参して申請してください。

詳しくは下記をご参照ください。

印鑑の変更・廃止

印鑑を変更するときは

すでに登録している印鑑を変更するときは、市の窓口で、登録されている印影の変更手続を行ってください。
お手続の際は、次のものが必要です。

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カードなど
  2. 新たに登録する印鑑
  3. 印鑑登録証(カード)

印鑑及び印鑑登録証(カード)を紛失したときは

印鑑及び印鑑登録証(カード)を紛失したときは、市の窓口にすぐ届け出てください。
印鑑登録証(カード)の再交付を必要とするときは、新規での印鑑登録と同じ手続が必要です。

印鑑登録を廃止するときは

印鑑登録を廃止するときは、印鑑登録証(カード)を添えて、市の窓口で、廃止手続を行ってください。

注意:代理人に依頼する場合は、委任状が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595、042-551-1596