外国人住民の方にも住民票が作成されます
平成24年7月9日から改正住民基本台帳法が施行され、外国人の方も日本人同様住民票に記載されるようになりました。
外国人住民の方の利便性が向上します
新しい住民基本台帳制度によって、外国人住民の方の利便性の向上や、市区町村の行政の合理化を図ることができるようになります。
住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記載された住民票を編成したもので、住民に関する各種行政サービスの基礎となるものです。
こんなに便利になります
- 日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写しなど)が発行可能になりました。
- 住所変更の届出により、同時に国民健康保険などの届出があったとみなされ、従来に比べて届出の簡素化が図られます。
- 在留資格や在留期間の変更について、従来、地方入国管理局と市区町村の両方に必要だった届出が地方入国管理局のみへの届出で済みます。
住民票を作成する外国人住民の対象者
観光などの短期滞在者などを除き、適法に3か月を超えて在留する「中長期在留者」や「特別永住者」の方などで、住所を有する方です。
ご注意ください
- 新制度では、日本に入国して住所を定めた後、新住所の市区町村へ入国する際に空港などで交付された在留カードなどを持参し、14日以内に転入の届出を行なう必要があります。
- 別の市区町村へ引っ越しする際には、外国人住民の方も転出地の市区町村に転出の届出をして、転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村で転出証明書を添えて転入の届出をしてください。(届出の際には、在留カード、特別永住者証明書(または外国人登録証明書)のいずれかをご持参ください。)
ただし、しばらくの間は「外国人登録証明書」が在留カード・特別永住者証明書としてみなされます。
詳しくは、総務省コールセンターへお問合せください。
外国人住民に関する住民基本台帳制度の電話相談窓口
電話:0570-066630(ナビダイヤル)
電話:03-6301-1337(IP電話、PHSから通話の場合)
受付時間:午前8時30分から午後5時30分(土曜日、日曜日及び年末年始を除く)
対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語
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このページに関するお問い合わせ
市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595、042-551-1596