特定疾病の場合(特定疾病療養受療証)

 

ページ番号1001918  更新日 令和4年12月8日 印刷 

特定疾病療養受療証について掲載しています。

後期高齢者医療被保険者証をお持ちで、人口透析が必要な慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)、血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症の治療を受けている方は、医療費の自己負担額限度額が一つの医療機関につき月額1万円になります。

「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、保険年金課後期高齢医療係の窓口に申請してください。申請した月の初日から認定となります。

手続きに必要なもの

マイナンバーカードをお持ちの場合

  • マイナンバーカード
  • 身体障害者診断書・意見書
  • 後期高齢者医療特定疾病認定のための医師(歯科医師)の意見書

マイナンバーカードをお持ちでない場合

  • 被保険者証
  • マイナンバーが確認できる書類
  • 身体障害者診断書・意見書
  • 後期高齢者医療特定疾病認定のための医師(歯科医師)の意見書

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 後期高齢医療係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1767