育児・介護休業法の改正について(平成29年10月1日施行)

 

ページ番号1006715  更新日 平成29年9月19日 印刷 

育児・介護休業法の改正について(平成29年10月1日施行)

労働者が養育する子が認可保育園に入所できない場合等に、退職を余儀なくされる事態を防ぐこと等を目的として、育児・介護休業法が改正されます。

【改正内容(1) 「最長2歳まで育児休業の再延長が可能に」】

育児休業は、原則として1歳の誕生日の前日までで労働者が希望する期間について取得できますが、1歳以降認可保育園に入れない等の事情がある場合には、1歳6か月まで育児休業期間を延長することができます。改正法により、1歳6か月以降も認可保育園等に入れない等の場合には、会社に申し出ることにより育児休業期間を最長2歳まで再延長できるようになります。また、育児休業給付金の給付期間も2歳まで支給されます。(詳細はハローワークへ)

なお、育児休業を延長する場合は、育児休業開始日の2週間前までに、事業主に書面により申し出ることとされています。

 

【改正内容(2) 「子どもが生まれる予定の方に育休制度等を知らせる努力義務の創設」】

労働者やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、その方に個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が創設されます。

 

【改正内容(3) 「育児目的休暇導入の努力義務の創設」】

未就学児を育てながら働く労働者が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます(配偶者出産休暇等)。

 

詳細内容等は下記厚生労働省のホームページ「育児・介護休業法について」をご確認ください。


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