詐欺被害相談をかたる悪質事業者にお気を付けください!
消費者庁より消費者被害の発生または拡大の防止のため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、情報提供がございました。
詐欺被害相談をかたる悪質事業者に関する注意喚起
消費者庁より、平成28年6月以降、SMSやメール等で有料動画サイトの未納料金などの名目で架空請求を受けた消費者に対し、実際には何ら交渉など行わないにもかかわらず
「○○さん(消費者)に代わって、これ以上請求をしてこないように架空請求業者と交渉します。」
「1社とはけりがついたが、あなた(消費者)は他にも数か所のサイトを閲覧しています。未納料金の請求を取り消すにはあと○万円お支払いただく必要があります。」
などと言って勧誘し、高額な依頼料を請求する事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査したところ、「株式会社クラプラ」との取引において消費者の利益を不当に害する行為(不実のことを告げること)を確認しました。
下記URL 「消費者庁ホームページ」にて事業者や勧誘の手口の概要等を掲載しておりますので、御確認いただくとともに、被害にあわないようご注意ください。
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生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1699