最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年に実施された生活保護費の生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加支給を行います。
概要
平成25年に実施された生活保護費の生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続きには過誤、欠落があった」と指摘され、原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されました。
この判決を受けて、国は、これまでの平成25年改定のデフレ調整について、新たな水準を設定し、該当する期間における生活保護受給世帯等に対し、その差額分の扶助費を追加支給する方針が決定されたため、福生市においても、国の方針に基づき追加給付を実施予定です。
訴訟や最高裁判決の内容、国の方針等の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
追加給付の対象となる世帯
平成25年8月から令和8年3月31日の期間に福生市において生活保護を受給したことがある世帯。
ただし、平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方等の加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。
- 世帯ごとの給付額は、世帯の人数や生活保護を受けていた時期、期間により異なります。
- 既にお亡くなりになった方は、支給の対象となりません。
- 福生市以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、保護を受給していた自治体へお問い合わせください。
手続き及び支給時期
福生市で保護受給中の世帯
現在、福生市で生活保護受給中の世帯については、手続きは不要です。支給については、令和8年夏ごろを目途に準備を進めています。決まり次第、決定通知等でお知らせいたします。
平成25年8月から令和8年3月の期間において、福生市で保護を受給していた世帯(保護廃止世帯等)
現在、福生市で生活保護を受給していないが、平成25年8月から令和8年3月の期間において福生市で保護を受給していた世帯については、当時受給していた世帯主から申出が必要です。
国の方針に従い、令和8年夏ごろを目途に、申出開始に必要な準備等を進めております。現在はまだ受付を開始しておりません。具体的な支給時期や手続き方法等は、決まり次第こちらのページにてお知らせします。
厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しています。追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。ご不明点等については、こちらへお問合せください。
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 社会福祉課 生活福祉係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1741
