定額減税調整給付金

 

ページ番号1018885  更新日 令和6年5月8日 印刷 

令和6年分所得税および令和6年度個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対して、その差額を調整のうえ給付を行います。なお、申請期限など現在確定していない内容は、詳細が決まり次第随時更新していきます。

定額減税調整給付金について

対象者

定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方

※令和6年分推計所得税額とは令和5年分所得税額です。令和5年分所得税額は令和5年分確定申告書および源泉徴収票等で確認できます。また、令和6年度個人住民税所得割額は令和6年度住民税(市・都民税)・森林環境税納税通知書等で確認できます。

定額減税可能額

〈所得税〉30,000円×減税対象人数

〈住民税所得割〉10,000円×減税対象人数

※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む)の数。ただし、控除対象配偶者及び扶養親族は国内居住者に限る。

 

調整給付金の計算方法

調整給付額の計算方法

(例)納税者本人が妻と子ども1人を扶養している場合で、納税務者本人の令和6年分推計所得税額(定額減税前)75,000円、令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)26,000円の場合

所得税分控除不足額

 所得税分定額減税可能額90,000円-令和6年分推計所得税額(定額減税前)75,000円=15,000円(1)

個人住民税所得割分控除不足額

 個人住民税所得割分定額減税可能額30,000円-令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)26,000円=4,000円(2)

調整給付額

(1)所得税分控除不足額15,000円+(2)個人住民税所得割分控除不足額4,000円=19,000円

給付額は20,000円((1)と(2)を合算後、万円未満切り上げ)

給付時期

調整給付金の対象となる方には、7月以降に市から申請書を発送する予定です。

給付金に関する電子メールやサイトにご注意ください

昨今、給付金に関する詐欺的メールが配信されており、内閣府ホームページにおいて注意喚起を行っているところです。

心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力せずに、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

関係するページの紹介

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このページに関するお問い合わせ

福生市調整給付金等コールセンター
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:0570-051777