年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)
年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)の申請受付は終了しました。
年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)の申請受付について
年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)とは
「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者を支援し、平成28年前半の個人消費の下支えにも資するよう、所得の少ない高齢者を対象に給付金を支給するものです。
支給対象者
平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成28年度中に65歳以上となる方(昭和27年4月1日以前に生まれた方)です。
【参考】平成27年度臨時福祉給付金の支給要件(以下のすべてに該当する方)
- 基準日(平成27年1月1日)において、福生市の住民基本台帳に記録されている方
- 平成27年度の市民税(均等割)が課税されていない方
- 平成27年度の市民税(均等割)が課税されている方に扶養されていない方
- 生活保護制度等の被保護者となっていない方
支給額
支給対象者1人につき3万円(1回限り)
申請方法
支給対象者に該当すると思われる方に対し、4月下旬に申請書を直接郵送しますので、必要事項を記入し、必要書類(本人確認のための免許証等の写し)を添付のうえ、郵送または受付窓口(市役所1階)で申請してください。
※申請先は、基準日(平成27年1月1日)において住民登録のある市区町村となります。
申請期間
4月19日(火曜日)から7月29日(金曜日)まで
高齢者向け給付金 よくあるご質問
質問1.「平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者」とはどのような人ですか?
回答1.平成27年度分の市・都民税が課税されていない方です。(ただし、住民税が課税されている方の扶養親族になっている方は除きます。)
質問2.年金を受給していない人は、今回の支給の対象外になりますか?
回答2.支給対象者になります。高齢者向けの給付金は、年金を受給しているか否かは問いません。
質問3.平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者に該当しますが実際には受給していません。今回の給付金の支給対象者になりますか?
回答3.平成29年3月31日までに65歳以上になる方であれば、今回の給付金の支給対象者になります。平成27年度の臨時福祉給付金を実際に受給したか否かは問いません。
質問4.高齢者向けの給付金と障害・遺族年金受給者向けの給付金を両方もらうことはできますか?
回答4.高齢者向けの給付金を受給した方は障害・遺族年金受給者向けの給付金を受給することはできません。ただし、平成28年度臨時福祉給付金(3千円)は、支給要件に該当すれば受給できます。(障害・遺族年金受給者向けの給付金の受給者も同じです。)
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配偶者からの暴力を理由に避難しているが、事情により、基準日(平成27年1月1日)時点で住民票を移すことができていない方で一定の要件を満たす方は、申し出ていただくことにより、実際にお住いの市区町村で給付申請を行うことができる場合がありますので、ご相談ください。
臨時福祉給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
- 市や厚生労働省などの職員がATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
- 市や厚生労働省の職員が「臨時福祉給付金」を支給するために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
お問合せ
- 厚生労働省 給付金専用ダイヤル
電話:0570-037-192 - 社会福祉課庶務・福祉計画担当
電話:042-551-1735(直通)
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 社会福祉課 福祉総務係
〒197-8501 東京都福生市本町5
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