心身障害者医療費助成の自己負担上限額の変更について
高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い、平成30年8月1日から心身障害者医療費助成の自己負担上限額が変わります
高齢者の医療の確保に関する法律の改正により高額療養費の負担上限額が改定されたことに伴い、平成30年8月1日から心身障害者医療費助成(マル障)の一部の方の窓口で負担する額について、次のとおり変更となります。
税区分 | 自己負担割合 | 一月あたりの自己負担上限額 |
---|---|---|
住民税課税者 | 1割 |
通院(外来)の場合、12,000円 入院の場合、44,400円 |
住民税非課税者 | 負担なし | 負担なし |
税区分 | 自己負担割合 | 一月あたりの自己負担上限額 |
---|---|---|
住民税課税者 |
1割 (変更なし) |
通院(外来)の場合、14,000円。年間上限144,000円。 入院の場合、57,600円。また、多数回該当は44,400円。 |
住民税非課税者 |
負担なし (変更なし) |
負担なし (変更なし) |
年間上限について
平成30年8月1日から、住民税課税者の方の通院(外来)の場合に年間上限が設定されます。
毎年8月1日から翌年7月31日までの期間で、月の通院(外来)療養にかかるマル障自己負担額の合計が14万4,000円を超えた場合、超えた部分を高額医療費として助成します。ただし、加入している健康保険組合等から高額療養費として支給される額については除きます。
多数回該当について
平成30年8月1日から、住民税課税者の方の入院の場合で過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が44,400円に下がります。
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福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1742