東日本大震災の影響で福生市へ転入または一時避難されている方の健康保険について

 

ページ番号1003959  更新日 平成28年7月30日 印刷 

東日本大震災により転入または一時避難されている方の健康保険の取扱いについて

平成23年7月1日以降、医療機関で保険証の提示が必要になります!

平成23年6月30日までは、保険証が無くても医療機関で受診できましたが、平成23年7月1日以降は、保険証の提示が必要になります。保険証をお持ちでない方は、加入中の健康保険で再発行の手続きをしてください。

医療機関での一部負担金の免除期間が延長されます!

今までは医療機関での一部負担金が「平成24年2月29日まで免除される」とご案内していましたが、次のように変更になりました。なお、「平成24年2月29日まで」となっている免除証明書についても、次の期間まで有効ですので、継続してご利用ください。

  • 下記「対象となる方」のうち(1)に該当する方
    平成24年9月30日まで
  • 下記「対象となる方」のうち(2)から(4)に該当する方
    平成25年2月28日まで

入院時食事療養費・入院時生活療養費等の免除は平成24年2月29日までです。
免除期間は健康保険によって異なりますので、詳しくは加入中の健康保険にお問合せください。

医療機関で支払った一部負担金が還付される可能性があります!

平成23年3月11日以降医療機関に支払った一部負担金が、申請により還付される可能性があります。加入中の健康保険にお問い合わください。

保険税(料)の徴収猶予・減免を受けられる可能性があります!

被災状況により保険税(料)の徴収猶予・減免を受けられる可能性がありますので、加入中の健康保険にお問合せください。(平成24年度の保険税(料)に関しても減免を受けられる可能性があります。)

国民健康保険税(料)を特別徴収から普通徴収へ変更することができます!

国民健康保険税(料)の徴収方法を特別徴収から普通徴収に変更することができますので、加入されている市町村にお問合せください。

高齢受給者証の負担区分は1割のまま受診できます!

70歳から74歳の方で、一部負担金の割合が2割(平成23年3月31日まで1割)の高齢受給者証をお持ちの方は、平成23年4月1日以降も1割となります。平成23年4月1日から適用になる高齢受給者証が各市町村・社会保険から届かない可能性がありますが、その場合でも、一部負担金は1割で受診できます。

対象となる方

次のいずれかに該当する方
(1)平成23年3月11日に「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」第2条第3項に規定する特定被災区域に住所を有していた方で、次の1から5(社会保険加入中の方は1から3)に該当する方

(1)の該当要件

  • 住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした場合
  • 主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った場合
  • 主たる生計維持者の行方が不明である場合
  • 主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した場合
  • 主たる生計維持者が失職し現在収入がない場合

(2)原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退きまたは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難または退避を行なっている方

(3)原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている方

(4)特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定されるとして特定した住居をいう。)に居住しているため、避難を行っている方(対象となる開始日は特定避難勧奨地点として特定した旨の通知があった日から)

(5)その他(1)から(4)までに準ずる方として健康保険が認めた方

震災により現在加入中の市町村・社会保険が機能していない可能性があります。その際は下記までお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640