道路(市道)を使うときは

 

ページ番号1002283  更新日 平成28年8月9日 印刷 

道路の地下を使用するときや看板や日よけを設置するときは許可を受け、占用料を払う必要があります

道路(市道)の地下に上下水道・電気・ガス等の公益施設を埋設し、また道路の上空に看板や日よけを設置するなどして道路を使用することを、道路を占用すると言います。
道路を占用するときは、許可を受けるとともに、条例で定められた占用料を支払うことが必要となります。
道路占用許可を受けるためには、占用物件ごとに基準が定められています。なお、占用許可期間満了後、引き続き占用される場合は、更新手続きを取ってください。
また、歩道の側溝の切下げ、防護柵(ガードレール)等の撤去を希望される場合、自費での工事となりますので、自費工事願を提出してください。

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都市建設部 道路下水道課 管理・交通安全対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
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都市建設部 道路下水道課 道路係
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