介護保険料
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(2009年6月19日掲載)
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所得段階別の介護保険料 |
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第1号被保険者(65歳以上の方)
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第1号被保険者の介護保険料は、介護サービスにかかる費用などから算出される基準額をもとに、みなさんの所得に応じて10段階に設定されます。(特例第4段階も設定されています。)福生市の基準額月額は4,289円で、基準額と段階数は市町村ごとに決められています。
この基準額を中心に、前年の所得にもとづき10段階の保険料年額が算定されます。今般の保険料の見直しにおいては、税制改正に伴う介護保険料の激変緩和措置が平成20年度で終了することを受け、保険者が同水準の保険料軽減措置を講じることができますので、保険料負担第4段階で公的年金収入額及び合計所得金額の合計額が80万円以下の被保険者については、第4段階よりも保険料率の低い「特例第4段階」を設定しました。段階の表は下の表のとおりです。
保険料の納め方は、年金からあらかじめ差し引く特別徴収と、納付書で納める普通徴収の2通りがあります。
(1)特別徴収の場合
老齢基礎年金・厚生年金などの退職年金、遺族年金、障害年金を年額18万円以上受給されている方が該当します。特に手続きの必要はありません。
特別徴収の方は、市から保険料額決定通知書が届きます。
(2)普通徴収の場合
老齢基礎年金・厚生年金などの退職年金、遺族年金、障害年金の受給額が年額18万円以下の方や、年度の途中で65歳になられた場合、年度の途中で他市町村から転入した場合などは、市から送付される納付書にもとづき、納めていただきます。
普通徴収の方は、便利な口座振替をご利用いただきますと、納め忘れなどがなく便利です。
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所得段階別の介護保険料一覧表
| 所得段階 |
対象者 |
21年度から23年度の保険料
(基準額に対する割合) |
| 第1段階 |
・老齢福祉年金受給者(※1)で、世帯全員が市民税非課税の方
・生活保護受給者
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23,200円
(0.45) |
| 第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額(※2)+課税年金収入額が80万円以下の方 |
23,200円
(0.45) |
| 第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の方 |
36,000円
(0.70) |
| 特例第4段階 |
本人が市民税非課税(世帯内に市民税課税者がいる場合)で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
43,800円
(0.85) |
| 第4段階 |
本人が市民税非課税(世帯内に市民税課税者がいる場合)で、特例第4段階以外の方 |
51,500円
(1.00) |
| 第5段階 |
市民税を課税されている方で、合計所得金額が125万円未満の方 |
56,600円
(1.10) |
| 第6段階 |
市民税を課税されている方で、合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 |
64,300円
(1.25) |
| 第7段階 |
市民税を課税されている方で、合計所得金額が200万円以上400万円未満の方 |
77,200円
(1.50) |
| 第8段階 |
市民税を課税されている方で、合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 |
84,900円
(1.65) |
| 第9段階 |
市民税を課税されている方で、合計所得金額が600万円以上800万円未満の方 |
90,100円
(1.75) |
| 第10段階 |
市民税を課税されている方で、合計所得金額800万円以上の方 |
95,200円
(1.85) |
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(※1)老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
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(※2)合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
保険料は前年の所得をもとに算定されますので、正しい所得の申告をしましょう。
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第2号被保険者(40歳以上64歳以下)
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40歳以上64歳以下の方の保険料は、その方が加入している医療保険の保険料算定方法にもとづいて決められ、医療保険の保険税(料)と合算して納めます。
医療保険が国民健康保険の場合、国民健康保険税の中に介護保険分が合算され、原則として半分を国が負担し、世帯主が世帯主及び世帯員の分を負担します。
職場の健康保険、共済組合に加入している方の保険料は給与に応じて異なり、原則として半分を事業主が負担します。また、被扶養者の方は、個別に保険料を納めることはありません。
第2号被保険者の方の保険料は、給与明細書や国民健康保険税納税通知書などでご確認ください。
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問合せ:
介護福祉課介護保険係 電話042-551-1764(直通) |
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